1.制度の概要
電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があります。
平成27年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」において、海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が日本国内に持ち込む携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、日本国内での利用を可能とする規定の整備が行われました。
これを踏まえ、総務省において、電波法施行規則等の一部改正及び電波法に定める技術基準に相当する技術基準を定める告示等を制定しており、本制度は、平成28年5月21日から施行されました。
2.対象となる携帯電話端末・BWA端末
日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するものであり、海外から持ち込んだ者が国際ローミング又は日本国内の携帯電話事業者・BWA事業者のSIMカードにより使用するもの。
詳しくは携帯電話事業者又はBWA事業者にお問い合わせください。
3.対象となるWi-Fi端末等
日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するものであり、かつ、2.4GHz帯、5.2GHz帯、5.3GHz帯及び5.6GHz帯の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(Wi-Fi端末及びBluetooth端末)が対象となります。
なお、訪日観光客等の入国の日から90日以内に限って利用可能です。
*日本へ入国される皆様へ リーフレット
4.よくある質問(Q&A)
- (Wi-Fi端末等について)
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質問1
他国から持ち込んだWi-Fi端末等のうち、どのようなものが日本国内で使用してよいでしょうか。
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回答1
日本国内で利用される無線機器は日本の技術基準を満たしている必要があります。そのため、海外から持ち込んだWi-Fi端末等を利用する場合は「技術基準適合マーク」(図1)が付されている必要があります。
ただし、以下の場合は「技術基準適合マーク」が付されていない場合でも、入国の日から90日以内に限って使用することができます。
- ①スマートフォン、タブレット端末、モバイルゲーム機等のWi-Fi機能について
米国のFCC認証(図2)や欧州のCEマーク(図3)が付されており、かつWi-Fi Allianceの認証ロゴ(図4)によりWi-Fi Allianceの認証を受けていることが確認できる無線機器を使って- 公衆無線LANスポット(アクセスポイント)にアクセスする場合。
- テザリングを行う場合(※)。
- 端末同士で直接通信を行う場合(※)。
- ②ワイヤレスホン、小型スピーカー、自撮り棒等のBluetooth機能について
Bluetooth SIGの認証ロゴ(図5)によりBluetooth SIGの認証を受けていることが確認できる無線機器を使う場合
図1 図2 図3 図4 図5
- ①スマートフォン、タブレット端末、モバイルゲーム機等のWi-Fi機能について
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質問2
他国から持ち込んだ無線LANルーターは利用できますか。
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回答2
ルーターに「技術基準適合マーク」が付されている場合のみ利用することができます。
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質問3
入国の日から90日を経過した場合はどうすればよいですか。
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回答3
90日を経過して使用することはできないため、「技術基準適合マーク」が付されている無線機器を利用するようにしてください。
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質問4
他国から持ち込むスマートフォンをテザリングで使用する場合、周波数はどのように確認すればよいですか。
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回答4
日本に入国する前に、スマートフォンのメーカ又は契約している自国の携帯電話事業者に確認してください。
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質問1
- (携帯電話端末・BWA端末について)
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- 質問5
他国から持ち込んだ携帯電話端末・BWA端末のうち、どのようなものが日本国内で使用してよいでしょうか。
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回答5
日本国内で利用される無線機器は日本の技術基準を満たしている必要があります。そのため、海外から持ち込んだ携帯電話端末・BWA端末を利用する場合は「技術基準適合マーク」(上記図1)が付されている必要があります。
ただし、以下の場合は「技術基準適合マーク」が付されていない場合でも、使用することができます。- ①日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者による国際ローミングサービスにより使用する場合。
- ②国際ローミング可能な端末において、海外から持ち込んだ者が日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者のSIMカードにより使用する場合。
詳しくは携帯電話事業者又はBWA事業者にお問い合わせください。
- 質問5