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(88KB)1 国家試験の一部免除認定校とは |
|---|
→ 総務大臣の認定を受けた学校等(部科)の所定の科目を履修して卒業した方が、当該卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験を受ける場合は、申請によって試験科目の一部が免除されます(無線従事者規則第7条)。 |
2 科目確認校(無線従事者免許を受けるために必要な「科目」を開設していることについての確認を受けた学校)とは |
| → 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、無線従事者規則第30条に定める無線通信に関する科目を履修して卒業した方は、国家試験を受けることなく、申請により一定の無線従事者資格の免許を受けることができます(電波法第41条第2項第3号)。 |
3 長期型養成課程認定校とは |
| → 無線従事者資格を取得するには、総務大臣の認定を受けた養成課程を修了する方法がありますが、長期型養成課程認定校(部科)の教育課程は養成課程の認定基準(無線従事者規則第21条第2項)に適合していることについて、総務大臣(総合通信局長)の認定を受けています。 |
4 新規訓練認定校とは |
| → 義務船舶局の無線設備を操作するためには無線従事者免許のほかに船舶局無線従事者証明が必要です(電波法第39条第1項)。 船舶局無線従事者証明を取得するためには、一定の無線従事者資格と総務大臣が行う義務船舶局等の無線設備に関する訓練(新規訓練)又はこれと同等の訓練を終了することが必要です(電波法第48条の2第2項)が、新規訓練認定校における訓練は、総務大臣が行う新規訓練と同等であることについて、総務大臣(総合通信局長)の認定を受けています(無線従事者規則第63条)。 |
○無線従事者制度全般につきましては、以下の総務省総合通信基盤局電波政策課までお問い合わせ下さい。
○認定学校等の具体的な認定の内容につきましては、当該学校の所在地を管轄する以下の各総合通信局の連絡先まで、お問い合わせ下さい。
○無線従事者免許及び船舶局無線従事者証明の申請につきましては、お住まいの地域を管轄する以下の各総合通信局の連絡先まで、お問い合わせ下さい。
| 局名等 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 総務省総合通信基盤局電波政策課 | 100-8926 |
千代田区霞が関2-1-2 霞ヶ関第2合同庁舎 | 03-5253-5876 | 直通 |
| 北 海 道 総合通信局航空海上課 | 060-8795 |
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎 | 011-709-2311(代表) | 内線4615 |
| 東 北 総合通信局航空海上課 | 980-8795 |
仙台市青葉区本町2-2-23 仙台第2合同庁舎 | 022-221-0666 | 直通 |
| 関 東 総合通信局航空海上課 | 102-8795 |
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 | 03-6238-1749 | 直通 |
| 信 越 総合通信局航空海上課 | 380-8795 |
長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 | 026-234-9967 | 直通 |
| 北 陸 総合通信局航空海上課 | 920-8795 |
金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 | 076-233-4461 | 直通 |
| 東 海 総合通信局航空海上課 | 461-8795 |
名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 | 052-971-9186 | 直通 |
| 近 畿 総合通信局航空海上課 | 540-8795 |
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 | 06-6942-8550 | 直通 |
| 中 国 総合通信局航空海上課 | 730-8795 |
広島市中区東白島町19-36 | 082-222-3353 | 直通 |
| 四 国 総合通信局航空海上課 | 790-8795 |
松山市宮田町8-5 | 089-936-5013 | 直通 |
| 九 州 総合通信局航空海上課 | 860-8795 |
熊本市二の丸1-4 | 096-326-7846 | 直通 |
| 沖 縄 総合通信事務所無線通信課 | 900-8795 |
那覇市東町26-29-4 F | 098-865-2305 | 直通 |