アマチュア局の無線設備を操作することができる資格(外国の相当資格※を含む。以下同じ。)を有するゲストオペレーター(運用者)による運用であって、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
※外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格。
ゲストオペレーター
アマチュア無線従事者資格を持っていれば、他のアマチュア局を訪問して、そのアマチュア局を運用(ゲスト運用)することができます。ゲスト運用するアマチュア無線従事者をゲストオペレーター(運用者)といいます。
下記の要件(ルール)に適合する場合にゲスト運用をすることができます。また、電波法令その他の法令を遵守して運用してください。ゲストオペレーターがゲスト運用することそのものについては、無線局免許の手続は不要です。
※ゲストオペレーターによるアマチュア局の運用は、訪問先のアマチュア局の免許人の意思及び責任に基づき行われるものです。ゲストに運用させる前に、訪問先のアマチュア局の免許人が、以下の要件(ルール)を、しっかりとご確認ください。ゲストオペレーター(運用者)は、訪問先のアマチュア局の免許人の監督に従ってください。
- ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。
ゲストオペレーターの要件(ルール)
- 訪問先のアマチュア局の免許人から、当該アマチュア局の運用を行うゲストオペレーター(運用者)に対して、電波法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であること。
- ゲストオペレーター(運用者)は、法令違反者(電波法第5条第3項各号のいずれか又は電波法第42条第1号若しくは第2号に該当する者)でないこと。
- アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮※の下に、ゲストオペレーター(運用者)が行う当該アマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するもの。
※指揮は、立会い(これに相当する適切な措置を執るものを含む。)をするものに限ります。- ➣
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運用しようとするアマチュア局(訪問先のアマチュア局)の免許の範囲内で運用するものであること。
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呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局(訪問先のアマチュア局)の呼出符号を使用するものであること。なお、当該アマチュア局(訪問先のアマチュア局)の呼出符号の後に、ゲストオペレーター(運用者)が開設するアマチュア局の呼出符号又は氏名を送信しても差し支えません。
補足説明
- 訪問先のアマチュア局は個人局、社団局のいずれの場合でも、手続なしに、ゲスト運用することができます。
- ゲストオペレーター(運用者)は、アマチュア無線従事者の資格(アマチュア局の無線設備を操作することができる資格)が必要です。日本の無線従事者資格、外国の相当資格※のいずれの場合でも、手続なしに、ゲスト運用することができます。自らアマチュア局を開設している必要はありません。
- アマチュア無線従事者の資格とは、第1級から第4級までのアマチュア無線技士、第1級から第3級の総合無線通信士、第1級、第2級及び第4級の海上無線通信士、航空無線通信士、第1級及び第2級陸上無線技術士の無線従事者資格のことです。また、外国の相当資格※を有する者も、ゲスト運用することができます。
● 外国の相当資格
- 外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件(平成5年郵政省告示第326号)をご確認ください。
- 対象国は、アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、カナダ、オーストラリア、フランス共和国、大韓民国、フィンランド共和国、アイルランド、ペルー共和国、ニュージーランド、インドネシア共和国、欧州郵便電気通信主管庁会議勧告T/R61ー02付録第2号別表第1号に規定される国※です。
※CEPT加盟の相互承認対象国:アルバニア、オーストリア、ベルギー、ベラルーシ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、フェロー諸島、グリーンランド、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、セルビア、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス、バチカン市国(なお、昨今の国際情勢から、ベラルーシ及びロシア連邦については、CEPTのメンバーシップが停止されています。)
非常時や緊急時の立会いの特例
非常災害時や緊急時※については、次のいずれにも適合する場合に限り、当該アマチュア局の免許人の立会いを要しないこととなっています。この場合においても、運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる無線従事者資格が必要です。
- ①運用しようとするアマチュア局の免許人が社団であること(社団局であること)。
- ②当該アマチュア局の免許人の承諾を得たものであること。
※地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うとき。
ゲスト運用の例
- 短波帯で200W機と10W機、144MHz帯で20W機の無線設備で免許を受けている第2級アマチュア無線技士が開設する局を、第4級アマチュア無線技士の方がゲスト運用する場合
第4級アマチュア無線技士の操作範囲内での運用になりますので、短波帯の10W機および144MHz帯の20W機の無線設備を使用して運用することができます。短波帯の200W機の運用はできません。また、モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作や、10,125kHz帯、14,175kHz帯、18,118kHz帯の周波数帯での運用もできません。 - 短波帯の無線設備で免許を受けている第4級アマチュア無線技士が開設する局を、第2級アマチュア無線技士がゲスト運用する場合
訪問先の局の免許の範囲内での運用になりますので、モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作や、10,125kHz帯、14,175kHz帯、18,118kHz帯の周波数帯での運用はできません。
ゲストオペレーター制度の関係法令
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課