重点調査の実施に係る基本的な方針を定めている告示です。本告示は以下のリンクにも掲載しております。総務省電波関係法令集 電波の利用状況の調査等に関する省令第五条の二に規定する重点調査の実施に係る基本的な方針(令和2年4月1日 総務省告示第126号)
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第六条に規定する重点調査の実施に係る基本的な方針
(令和二年四月一日)
(総務省告示第百二十六号)
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第六条に規定する重点調査の実施に係る基本的な方針を次のように定め、令和四年十月一日から施行する。
重点調査は、次のいずれかに該当する電波利用システムが使用している周波数帯であって、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項の規定に基づく利用状況調査及び同法第二十六条の三第一項の規定に基づく有効利用評価に係る過去の結果その他の必要な事項を考慮し特に必要と認めるものとする。
- 一電波法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画において、周波数の使用期限等の条件が定められている周波数の電波を使用している電波利用システム
- 二総務省が策定及び公表している具体的な周波数の再編に関する取組( 周波数再編アクションプラン)において対応が求められている電波利用システム
- 三新たな電波利用システムに関して需要がある周波数を使用している電波利用システム
- 四周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を考慮して、周波数の再編に関する検討が必要な電波利用システム
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課