技術基準適合証明等を受けた機器には、当該証明等を受けた旨の表示(通称、技適マーク)が付されています。下記(4)の場合を除き、技術基準適合証明等を受けていない機器に技適マークを表示することは、電波法第38条の7第3項により禁止されております(違反した者は、電波法第112条第1号により50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。)。技適マークの表示にあたっては、下記の事項について注意が必要です。
(1)技適マークの表示を行う者
技術基準適合証明(電波法第38条の7第1項)
登録証明機関が電波法第38条の2の2第1項に基づく技術基準適合証明を行った場合、当該登録証明機関が特定無線設備に対して技適マークを付さなければなりません。
工事設計認証(電波法第38条の26)
登録証明機関が電波法第38条の24第1項に基づく工事設計認証を行った場合、当該認証を受けた者(認証取扱業者)が、電波法第38条の25に基づく工事設計合致義務を履行したときに、認証取扱業者が特定無線設備に対して技適マークを付すことができます。
技術基準適合自己確認(電波法第38条の35)
証明規則第2条第2項に規定される特別特定無線設備の製造業者又は販売業者が電波法第38条の33第2項に基づく技術基準適合自己確認を行った場合、同条第3項に定める事項を総務大臣に届け出た者(届出業者)が、電波法第38条の34に基づく工事設計合致義務を履行したときに、届出業者が特別特定無線設備に対して技適マークを付すことができます。
(2)技適マークの大きさ、形等
技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた機器に技適マークを表示する場合は証明規則様式第7号(149KB)に従った表示を行い、技術基準適合自己確認を行った機器に技適マークを表示する場合は証明規則様式第14号(113KB)に従った表示を行う必要があります。
表示する技適マークの大きさについては、従来「直径3ミリメートル以上であること」とされていましたが、平成31年2月8日施行の省令(平成31年総務省令第6号 (190KB))により、「表示を容易に識別することができるものであること」に改正されました。
(3)技適マークを表示する場所
無線機器の形態等の場合に応じて、技適マークを下記に掲げる場所に表示することができます。
特定無線設備に直接表示(証明規則第8条第1項第1号)
特定無線設備の見やすい箇所(体内埋め込み型など表示を付すことが困難又は不合理な場合は、当該特定無線設備の取扱説明書及び包装又は容器に表示することも可能)に表示することができます。
設備本体のディスプレイによる表示(証明規則第8条第1項第2号)
特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができます。ただし、表示方法を記載した取扱説明書を添付する等、技適マークを表示する方法を明らかにする必要があります。
外部ディスプレイによる表示(証明規則第8条第1項第3号)
特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができます(最初に電波を発射する前に、外部ディスプレイと有線で接続することにより表示することができる場合に限る)。ただし、表示方法を記載した取扱説明書を添付する等、技適マークを表示する方法を明らかにする必要があります。
(4)適合表示無線設備を組み込んだ製品への技適マークの表示(電波法第38条の7第2項)
上記のとおり技術基準適合証明等を受けた旨の表示が付された機器(適合表示無線設備)を組み込んだ製品を取り扱う者は、当該適合表示無線設備に付されている表示を目視等により確認した後、その表示と同一の表示を当該製品に対して付すことができます。このとき、表示は上記(3)で掲げた場所と同じ場所に付すことができます。