登録証明機関及び製造業者等が遵守すべき特性試験は、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)」において、「総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により」試験を行うこととされています。
このため、平成16年1月26日総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)により、特定無線設備の種別ごとに、占有周波数帯域幅や空中線電力等の測定項目に関する測定系統図、測定器の条件、測定操作手順、試験結果の記載方法等について規定しました。
- 平成16年総務省告示第88号 (特性試験の試験方法を定める件)(抄)
-
- 特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第1に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第2条第1項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
( 表は、下を参照 ) - 前項で特性試験の試験方法が定められていない無線設備の種別に係る試験方法については、当該試験方法が定められるまでの間、臨時に、登録証明機関が当該試験方法として適切と認め、公表した方法を特性試験の試験方法とすることができる。ただし、登録証明機関は、当該試験方法を公表しようとする場合は、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
附 則(平成17年12月1日 総務省告示第1309号)
この告示の施行の日から当分の間、この告示による改正後の別表第一の一の項1(1)の規定にかかわらず、スプリアス領域における不要発射の強度の測定を行う周波数範囲(設備規則別表第三号における不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲に限る。以下同じ。)の下限及び上限については、次の表の上欄に掲げる基本周波数帯の範囲に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとすることができる。
基本周波数帯の範囲 下限 上限 9kHzを超え100MHz以下 9kHz 1GHz 100MHzを超え 300MHz以下 9kHz 第10次高調波 300MHzを超え 600MHz以下 30MHz 3GHz 600MHzを超え 5.2GHz以下 30MHz 第5次高調波 5.2GHzを超え 13GHz以下 30MHz 26GHz 13GHzを超え 150GHz以下 30MHz 第2次高調波 150GHzを超え 300GHz以下 30MHz 300GHz - 注1無線設備の使用する周波数範囲(占有周波数帯幅の許容値及び周波数の許容偏差を含む。以下同じ。)が二以上のこの表の上欄に掲げる基本周波数帯の範囲にまたがるときは、当該範囲に応ずる同表の
中欄 及び下欄のうち、スプリアス領域における不要発射の強度の測定を行う周波数範囲が最大となるそれぞれ同表の中欄 及び下欄について適用する。 - 注2上限が高調波で規定されている場合は、無線設備の使用する周波数範囲の上端の10倍、5倍又は2倍の周波数を上限とするものとする。
- 特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第1に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第2条第1項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
以下に、特定無線設備の種別ごとの具体的な試験方法を示します。
(特定無線設備の種別による分類はこちら)
無線設備の種別 | 表 | 用途 | ||
---|---|---|---|---|
1 スプリアス発射又は不要発射の強度 | 別表第1 | スプリアス発射又は不要発射の強度 | ||
2 証明規則第2条第1項第1号の9に掲げる無線設備 | 別表第4 | SSB | ||
3 証明規則第2条第1項第1号の10に掲げる無線設備 | 別表第5 | デジタル | ||
4 証明規則第2条第1項第1号の11に掲げる無線設備 | 別表第6 | F3E等 | ||
5 証明規則第2条第1項第1号の12に掲げる無線設備 | 別表第7 | 特定ラジオマイク | ||
6 証明規則第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備 | 別表第80 | デジタル特定ラジオマイク | ||
7 証明規則第2条第1項第1号の13に掲げる無線設備 | 別表第8 | 海上用DSB | ||
8 証明規則第2条第1項第1号の14に掲げる無線設備 | 別表第9 | SSB | ||
9 証明規則第2条第1項第1号の15に掲げる無線設備 | 別表第10 | F3E等 | ||
10 証明規則第2条第1項第2号に掲げる無線設備 | 別表第11 | 無線標定 | ||
11 証明規則第2条第1項第2号の2に掲げる無線設備 | 別表第12 | ラジオ・ブイ | ||
12 証明規則第2条第1項第3号に掲げる無線設備 | 別表第13 | 市民ラジオ | ||
13 証明規則第2条第1項第3号の2に掲げる無線設備 | 別表第14 | 気象援助局 | ||
14 証明規則第2条第1項第4号の2に掲げる無線設備 | 別表第16 | 簡易無線 | ||
15 証明規則第2条第1項第4号の4に掲げる無線設備 | 別表第17 | 無線操縦用簡易無線 | ||
16 証明規則第2条第1項第4号の5に掲げる無線設備 | 別表第18第1 別表第18第2 別表第18第3 |
デジタル簡易無線局 | ||
17 証明規則第2条第1項第4号の6に掲げる無線設備 | 別表第18第1 別表第18第2 別表第18第3 |
デジタル簡易無線局(キャリアセンスを備え付けているもの) | ||
18 証明規則第2条第1項第5号に掲げる無線設備 | 別表第19 | 50GHz帯CR | ||
19 証明規則第2条第1項第6号に掲げる無線設備 | 952MHz以上954MHz以下を使用する無線設備 | 別表第20第1 | 構内無線 | |
1,200MHzを使用する無線設備 | 別表第20第2 | |||
2,450MHzを使用する無線設備 | 別表第20第3 | |||
20 証明規則第2条第1項第6号の2に掲げる無線設備 | 別表第20第1 | 920MHz帯構内無線(キャリアセンスを備え付けているもの) | ||
21 証明規則第2条第1項第6号の3に掲げる無線設備 | 別表第20第3 | 2,450MHz帯構内無線(周波数ホッピング方式を用いるもの) | ||
22 証明規則第2条第1項第7号に掲げる無線設備 | 別表第21 | コードレス電話 | ||
23 証明規則第2条第1項第8号に掲げる無線設備 | 平成元年郵政省告示第42号第1項第1号に該当する無線設備 | 別表第22第1 | 特定小電力無線局 | テレメーター、テレコントロール及びデータ伝送 |
平成元年郵政省告示第42号第1項第2号及び第4号に該当する無線設備 | 別表第22第2 | |||
平成元年郵政省告示第42号第1項第3号に該当する無線設備 | 別表第22第3 | |||
同号第2項に該当する無線設備 | 別表第22第4 | 医療用テレメーター | ||
同号第3項に該当する無線設備 | 別表第22第5 | 体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測 | ||
同号第4項に該当する無線設備 | 別表第22第6 | 国際輸送用データ伝送設備、国際輸送用データ制御設備 | ||
同号第5項に該当する無線設備 | 別表第22第7 | 無線呼出 | ||
同号第6項に該当する無線設備 | 別表第22第8 | ラジオマイク | ||
同号第7項に該当する無線設備 | 別表第22第9 | 補聴援助用ラジオマイク | ||
同号第8項に該当する無線設備 | 別表第22第10 | 無線電話 | ||
同号第9項に該当する無線設備 | 別表第22第11 | 音声アシスト用無線電話 | ||
同号第10項に該当する無線設備 | 別表第22第12 | 移動体識別 | ||
同号第10項第2号に該当する無線設備 | 別表第22第13 | 移動体識別(周波数ホッピング方式以外・953.5MHz) | ||
同号第11項に該当する無線設備 | 別表第22第14 | ミリ波レーダー | ||
同号第12項に該当する無線設備 | 別表第22第16 | 移動体検知センサ | ||
同号第13項に該当する無線設備 | 別表第22第17 | 動物検知通報システム | ||
24 証明規則第2条第1項第9号に掲げる無線設備 | 別表第23 | Ku帯VSAT地球局 | ||
25 証明規則第2条第1項第9号の2に掲げる無線設備 | 別表第24 | Ka帯VSAT地球局 | ||
26 証明規則第2条第1項第10号に掲げる無線設備 | 別表第85 | 携帯無線通信陸上移動中継局等 | ||
27 証明規則第2条第1項第11号の3に掲げる無線設備 | 別表第29 別表第79 |
W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | ||
28 証明規則第2条第1項第11号の4に掲げる無線設備 | 別表第30 別表第79 |
CDMA2000方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | ||
29 証明規則第2条第1項第11号の5に掲げる無線設備 | 別表第31 | W-CDMA方式携帯無線通信用基地局等 | ||
30 証明規則第2条第1項第11号の6に掲げる無線設備 | 別表第32 | CDMA2000方式携帯無線通信用基地局等 | ||
31 証明規則第2条第1項第11号の6の2に掲げる無線設備 | 別表第31 | W-CDMA方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | ||
32 証明規則第2条第1項第11号の6の3に掲げる無線設備 | 別表第32 | CDMA2000方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | ||
33 証明規則第2条第1項第11号の6の4に掲げる無線設備 | 別表第31 | W-CDMA方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | ||
34 証明規則第2条第1項第11号の7に掲げる無線設備 | 別表第29 別表第79 |
W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | ||
35 証明規則第2条第1項第11号の8に掲げる無線設備 | 別表第30 別表第79 |
CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | ||
36 証明規則第2条第1項第11号の9に掲げる無線設備 | 別表第31 | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用基地局等 | ||
37 証明規則第2条第1項第11号の10に掲げる無線設備 | 別表第32 | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用基地局等 | ||
38 証明規則第2条第1項第11号の10の2に掲げる無線設備 | 別表第31 | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | ||
39 証明規則第2条第1項第11号の10の3に掲げる無線設備 | 別表第32 | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | ||
40 証明規則第2条第1項第11号の10の4に掲げる無線設備 | 別表第31 | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | ||
41 証明規則第2条第1項第11号の11に掲げる無線設備 | 別表第33 別表第79 |
TD-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | ||
42 証明規則第2条第1項第11号の13に掲げる無線設備 | 別表第34 | TD-CDMA方式携帯無線通信用基地局等 | ||
43 証明規則第2条第1項第11号の19に掲げる無線設備 | 別表第86 別表第79 |
LTE用陸上移動局 | ||
44 証明規則第2条第1項第11号の20に掲げる無線設備 | 別表第87 | LTE用基地局等 | ||
45 証明規則第2条第1項第11号の20の2に掲げる無線設備 | 別表第87 | LTE用フェムトセル基地局 | ||
46 証明規則第2条第1項第11号の20の3に掲げる無線設備 | 別表第87 | LTE用屋内小型基地局 | ||
47 証明規則第2条第1項第11号の31に掲げる無線設備 | 別表第88 | TD-5G-NR(準ミリ波帯)用基地局 | ||
48 証明規則第2条第1項第11号の32に掲げる無線設備 | 別表第89 | TD-5G-NR(準ミリ波帯)用陸上移動局 | ||
49 証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備 | 別表第35 | アマチュア無線局 | ||
50 証明規則第2条第1項第13号に掲げる無線設備 | 別表第36 | 小電力セキュリティ | ||
51 証明規則第2条第1項第14号に掲げる無線設備 | 別表第37 | 携帯移動衛星データ通信用地球局(対地静止)(オムニトラックス) | ||
52 証明規則第2条第1項第14号の2に掲げる無線設備 | 別表第38 | 携帯移動衛星データ通信用地球局(非静止)(オーブコム) | ||
53 証明規則第2条第1項第15号に掲げる無線設備 | 別表第39 | 加入者系多方向用基地局 | ||
54 証明規則第2条第1項第15号の2に掲げる無線設備 | 別表第39 | 加入者系多方向用移動局 | ||
55 証明規則第2条第1項第15号の3に掲げる無線設備 | 別表第39 | 加入者系対向用移動局 | ||
56 証明規則第2条第1項第16号に掲げる無線設備 | 別表第40 | テレメーター用等の固定局 | ||
57 証明規則第2条第1項第17号に掲げる無線設備 | 別表第41 | 非常警報用固定局 | ||
58 証明規則第2条第1項第18号に掲げる無線設備 | 別表第42 | 22GHz帯固定局 | ||
59 証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備 | 別表第43 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz) | ||
60 証明規則第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備 | 別表第44 | 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz) | ||
61 証明規則第2条第1項第19号の2の2に掲げる無線設備 | 別表第43 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用) | ||
62 証明規則第2条第1項第19号の2の3に掲げる無線設備 | 別表第44 | 2.4GHz帯小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用) | ||
63 証明規則第2条第1項第19号の3に掲げる無線設備 | 5GHz帯小電力データ通信システム | |||
64 証明規則第2条第1項第19号の4に掲げる無線設備 | 別表第46 | 準ミリ波帯小電力データ通信システム | ||
65 証明規則第2条第1項第19号の5に掲げる無線設備 | 別表第47 | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局 | ||
66 証明規則第2条第1項第19号の6に掲げる無線設備 | 別表第47 | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(0.2マイクロワット以下) | ||
67 証明規則第2条第1項第19号の7に掲げる無線設備 | 別表第47 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局 | ||
68 証明規則第2条第1項第19号の8に掲げる無線設備 | 別表第47 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(0.2マイクロワット以下) | ||
69 証明規則第2条第1項第19号の9に掲げる無線設備 | 別表第47 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局 | ||
70 証明規則第2条第1項第19号の10に掲げる無線設備 | 別表第47 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.2マイクロワット以下) | ||
71 証明規則第2条第1項第19号の11に掲げる無線設備 | 別表第47 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(空中線電力0.01ワット以下) | ||
72 証明規則第2条第1項第20号の2に掲げる無線設備 | 別表第49 | 800MHz帯デジタルMCA(陸上移動局) | ||
73 証明規則第2条第1項第21号に掲げる無線設備 | 別表第50 | デジタルコードレス電話(狭帯域TDMA) | ||
74 証明規則第2条第1項第21号の2に掲げる無線設備 | 別表第81 | デジタルコードレス電話(広帯域TDMA) | ||
75 証明規則第2条第1項第21号の3に掲げる無線設備 | 別表第82 | デジタルコードレス電話(TDMA/OFDMA) | ||
76 証明規則第2条第1項第22号に掲げる無線設備 | 別表第50 | PHS陸上移動局 | ||
77 証明規則第2条第1項第23号に掲げる無線設備 | 別表第50 | PHS基地局 | ||
78 証明規則第2条第1項第23号の2に掲げる無線設備 | 別表第50 | PHS中継局 | ||
79 証明規則第2条第1項第23号の3に掲げる無線設備 | 別表第50 | PHS試験局等 | ||
80 証明規則第2条第1項第24号に掲げる無線設備 | 別表第51 | 38GHz帯固定局 | ||
81 証明規則第2条第1項第25号に掲げる無線設備 | 別表第52 | RZSSB | ||
82 証明規則第2条第1項第25号の2に掲げる無線設備 | 別表第52 | 周波数自動選択RZSSB | ||
83 証明規則第2条第1項第25号の3に掲げる無線設備 | 別表第52 | 周波数追従RZSSB | ||
84 証明規則第2条第1項第25号の4に掲げる無線設備 | 別表第53 | 狭帯域デジタル | ||
85 証明規則第2条第1項第25号の5に掲げる無線設備 | 別表第53 | 周波数自動選択狭帯域デジタル | ||
86 証明規則第2条第1項第25号の6に掲げる無線設備 | 別表第53 | 周波数追従狭帯域デジタル | ||
87 証明規則第2条第1項第26号に掲げる無線設備 | 別表第54 | 車両感知用無線標定陸上局 | ||
88 証明規則第2条第1項第27号に掲げる無線設備 | 別表第55 | 道路交通情報ビーコン | ||
89 証明規則第2条第1項第28号に掲げる無線設備 | 別表第56 | 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N-STAR) | ||
90 証明規則第2条第1項第28号の2に掲げる無線設備 | 別表第57 別表第79 |
携帯移動衛星通信用地球局(非静止)(イリジウム) | ||
91 証明規則第2条第1項第28号の3に掲げる無線設備 | 別表第58 | 設備規則第48条第1項のレーダー(第3種レーダー) | ||
92 証明規則第2条第1項第29号に掲げる無線設備 | 別表第59 | 設備規則第48条第3項のレーダー(第4種レーダー) | ||
93 証明規則第2条第1項第30号に掲げる無線設備 | 別表第60 | インマルサット携帯移動地球局 | ||
94 証明規則第2条第1項第30号の2に掲げる無線設備 | 別表第61 | ESV携帯移動地球局(船上地球局) | ||
95 証明規則第2条第1項第31号に掲げる無線設備 | 別表第62 | ルーラル加入者無線 | ||
96 証明規則第2条第1項第31号の2に掲げる無線設備 | 別表第63 | 60GHz帯高速無線回線用基地局 | ||
97 証明規則第2条第1項第31号の3に掲げる無線設備 | 別表第63 | 60GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局 | ||
98 証明規則第2条第1項第31号の4に掲げる無線設備 | 別表第63 | 60GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局 | ||
99 証明規則第2条第1項第32号に掲げる無線設備 | 別表第64 | 狭域通信システム用陸上移動局 | ||
100 証明規則第2条第1項第33号に掲げる無線設備 | 別表第64 | 狭域通信システム用基地局 | ||
101 証明規則第2条第1項第33号の2に掲げる無線設備 | 別表第64 | 狭域通信システム用試験局 | ||
102 証明規則第2条第1項第38号に掲げる無線設備 | 別表第66 | 市町村デジタル防災無線通信用固定局 | ||
103 証明規則第2条第1項第39号に掲げる無線設備 | 別表第67 | デジタル空港無線通信用陸上移動局(設備規則第 49条の15の2第1項) | ||
104 証明規則第2条第1項第40号に掲げる無線設備 | 別表第67 | デジタル空港無線通信用陸上移動局(設備規則第49条の15の2第1項及び第2項) | ||
105 証明規則第2条第1項第41号に掲げる無線設備 | 別表第68 | 18GHz帯基地局等(周波数分割復信方式又は時分割復信方式) | ||
106 証明規則第2条第1項第42号に掲げる無線設備 | 別表第68 | 18GHz帯陸上移動局(4相位相変調等) | ||
107 証明規則第2条第1項第43号に掲げる無線設備 | 別表第68 | 18GHz帯基地局・陸上移動中継局(信号伝送速度:6メガビット以上) | ||
108 証明規則第2条第1項第44号に掲げる無線設備 | 別表第68 | 18GHz帯電気通信業務用固定局 | ||
109 証明規則第2条第1項第46号に掲げる無線設備 | 別表第69 | 航空移動衛星通信システム | ||
110 証明規則第2条第1項第47号に掲げる無線設備 | 別表第70 | 超広帯域無線システム(UWB) | ||
111 証明規則第2条第1項第47号の2に掲げる無線設備 | 別表第83 | UWBレーダーシステム | ||
112 証明規則第2条第1項第48号に掲げる無線設備 | 別表第71 | 1,500MHz帯電気通信業務用固定局 | ||
113 証明規則第2条第1項第49号に掲げる無線設備 | 別表第72 | WiMAX用基地局等 | ||
114 証明規則第2条第1項第51号に掲げる無線設備 | 別表第73 | WiMAX用陸上移動局 | ||
115 証明規則第2条第1項第53号に掲げる無線設備 | 別表第74 | 次世代PHS用基地局等 | ||
116 証明規則第2条第1項第54号に掲げる無線設備 | 別表第75 | 次世代PHS用陸上移動局 | ||
117 証明規則第2条第1項第57号に掲げる無線設備 | 別表第76 | 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー | ||
118 証明規則第2条第1項第58号に掲げる無線設備 | 別表第77 | 簡易型船舶自動識別装置 | ||
119 証明規則第2条第1項第59号に掲げる無線設備 | 別表第78 | 国際VHF(固定型) | ||
120 証明規則第2条第1項第60号に掲げる無線設備 | 別表第78 | 国際VHF(携帯型) | ||
121 証明規則第2条第1項第61号に掲げる無線設備 | 別表第84 | 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局 | ||
122 証明規則第2条第1項第62号に掲げる無線設備 | 別表第84 | 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局 |
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担当:総合通信基盤局電波部電波環境課