1.不法無線局の取締りの実施
総合通信局では、不法無線局に対する電波監視、調査、分析等を行い、不法無線局の証拠を収集し捜査機関へ告発を行っています。また、警察や海上保安庁の協力を得て、道路や港湾で不法無線局の共同取締りを実施しています。
告発件数等はこちらのページを御覧ください。
2.製造業者、輸入業者及び販売業者に対する基準不適合設備に関する勧告等制度
健全な電波利用社会の実現に向け、無線設備を取扱う業者に協力を頂く制度として、無線設備の製造業者、輸入業者及び販売業者は、技術基準に適合しない無線設備(基準不適合設備)の製造・輸入・販売を行わない努力義務が課されています。
電波法第102条の11第1項では、「無線設備の製造業者、輸入業者及び販売業者は、技術基準に適合しない無線設備(基準不適合設備)を製造・輸入・販売することがないように努めなければならない」とされており、違反が確認された場合、総務大臣は以下の手続等をとる場合があります。
他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた若しくは、与えるおそれがある基準不適合設備の製造・輸入・販売する業者に対しては、当該基準不適合設備が他の無線局の運用に与える悪影響を与えるような事態を除去するために必要な措置(無線設備の販売中止や回収等)を講ずべきことを勧告することができます。(同条第2項)
また、上記勧告を行った上で、対象者が勧告に従わない場合には、企業名、基準不適合設備の商品名や勧告に従わなかった事実等を公表することがあります。(同条第3項)
さらに、公表後も、その勧告された措置を行わず、電波法施行規則第51条の2に規定する適正な運用の確保が必要な無線局(私たちの生命・財産に関わる等、公共性が高く重要な無線通信に使用される無線局)の運用に重大な悪影響を与えられるおそれがあると認められる場合には、当該勧告にかかる措置を講ずるよう命令を行うことがあります。(同条第4項)
なお、技術基準に適合しない無線設備については以下のページをご参照ください。
参考:基準不適合設備に関する勧告等制度に係る改正
電波法の一部を改正する法律(令和2年法律第23号)(公布日 令和2年4月24日 )
電波法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第117号)(公布日 令和2年12月15日)
3.技術基準不適合無線機器の流通抑止に係るガイドライン
我が国における電波の使用にあたっては、電波法に定める基準に適合する必要がありますが、外国から輸入される無線機等の中には、当該技術基準に適合しないものが含まれています。また、これらの技術基準に適合しない無線機等を販売する際に、販売者が購入者に対して適切な説明を行っていないケースも見られます。
こうした背景から、総務省は令和2年12月、技術基準不適合無線機器の流通抑止に係るガイドラインを公表しました。本ガイドラインは、無線機器の製造業者、輸入業者及び販売業者(製造業者等)の努力義務と無線機器を商品として掲載しているインターネットショッピングモールの運営者における自主的な取組を明示しており、双方が本ガイドラインを遵守することで、技術基準不適合機器の流通抑止や無線機器の流通における適切な情報提供の確保等を目的としています。
無線機器の製造業者等及びインターネットショッピングモール運営者の取組事項は以下のとおりです。
- 無線機器製造業者等の努力義務
- ①無線機器の技術基準への適合性確認
- ②技術基準適合証明等の表示、工事設計合致義務の履行(製造、輸入)
- ③技術基準不適合機器の取扱いの排除
- ④技術基準適合性情報の出荷先への通知・確認対応措置、購入者への通知
- ⑤技術基準不適合機器リストにある無線機器の不輸入・不販売
- ⑥技術基準不適合機器の総務省への通知の実施
- ⑦技術基準への適合性に疑義のある場合の措置
- インターネットショッピングモール運営者の取組
- ①出品者による技術基準への適合性確認の要求
- ②出品者による技術基準への適合性情報の表示の要求
- ③技術基準適合性情報が適切に表示されていない場合の掲載中止
- ④技術基準不適合機器リストにある無線機器の掲載中止
- ⑤技術基準への適合性に疑義のある場合の措置
- ⑥規約への反映
4.指定無線設備の販売における告知義務
不法無線局としての使用が多い無線設備について、総務省では「指定無線設備」に指定し、これらの無線設備を販売する業者に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務(口頭説明、書面交付若しくは電子データでの通知)を課しています。
上記の義務を履行しない販売業者に対しては、必要な措置を講ずることを指示することができるとともに、必要な限度において、その業務に関し報告を徴し、又は事務所への立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査することができます。
「指定無線設備とは」
次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
- 26.1~28MHzの周波数を送信する無線設備のうち電波法第4条第2号の規定に適合しないもの(不法市民ラジオ)
- 144MHz~146MHz又は430MHz~440MHzの周波数を送信する無線設備(不法アマチュア無線)
- 715MHz~748MHz、770~803MHz、815~845MHz、860~890MHz、900~915MHz、945~960MHz、1427.9~1462.9MHz、1475.9~1510.9MHz、1710~1785MHz、1805~1880MHz、1920~1980MHz又は2110~2170MHzの周波数を送信に使用する無線電話の無線設備(不法携帯電話中継装置)
ただし、次のものは含まれません。
- 免許を要しない無線局の無線設備(法第4条に規定するもの;微弱無線局、特定小電力無線局、等)
- 特定不法開設局に使用されるおそれが少ない無線設備(例:無線電話以外の無線設備等)
基準不適合設備等に関するご相談・ご質問は下記の窓口へお問い合わせください
【基準不適合設備等に関する相談窓口】
一般財団法人 電波技術協会
- 電話:044-951-0491(受付時間:平日 09:30~17:30)
- WebフォームURL:https://reea.or.jp/information/2858/
※ 本相談窓口の受付業務は、一般財団法人 電波技術協会が総務省との契約に基づき、実施しています。