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不法無線局対策の取り組み

1.不法無線局の取締りの実施

総合通信局では、独自に不法無線局の証拠を収集し捜査機関へ告発を行っています。また、警察や海上保安庁の協力を得て、路上や港湾で不法無線局の共同取締りを実施しています。

令和2年度は、62件の告発を行いました。

2.製造業者、輸入業者及び販売業者に対する基準不適合設備に関する勧告等制度

無線設備の製造業者、輸入業者及び販売業者は、技術基準に適合しない無線設備(基準不適合設備)の製造・輸入・販売を行わない努力義務が課されています。

総務大臣は、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた若しくは、与えるおそれがある基準不適合設備の製造・輸入・販売する業者に対し、当該基準不適合設備が他の無線局の運用に与える悪影響を与えるような事態を除去するために必要な措置(無線設備の販売中止や回収等)を講ずべきことを勧告することがあります。(これまで3者に勧告)

また、この勧告に従わない場合には、企業名、基準不適合設備の商品名や勧告に従わなかった事実等を公表することがあります。

さらに、公表後も、その勧告された措置を行わず、重要無線通信その他のその適正な運用の確保が必要な無線局リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますの運用に、重大な悪影響を与えられるおそれがあると認められる場合には、当該勧告にかかる措置を講ずるよう命令を行うことがあります。

本制度は、健全な電波利用社会の実現に向け無線設備を取扱う業者に協力を頂く制度です。

なお、技術基準に適合しない無線設備については次のページをご参照ください。

参考:基準不適合設備に関する勧告等制度に係る改正

リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます電波法の一部を改正する法律(令和2年法律第23号)(公布日 令和2年4月24日 )

リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます電波法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第117号)(公布日 令和2年12月15日)

3.技術基準不適合無線機器の流通抑止に係るガイドライン

本ガイドラインリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますは、電波法第百二条の十一第一項に基づき無線機器の製造業者、輸入業者及び販売業者が努力義務を果たし、無線機器の製造、輸入、販売を適正化する取組を実施すること、並びに無線機器を商品として掲載しているインターネットショッピングモールの運営者による無線機器の掲載の適正化に向けた自主的な取組を明らかにすることにより、技術基準不適合機器の流通抑止及び無線機器の流通における適切な情報提供を確保し、もって電波の公平且つ能率的な利用の確保による公共の福祉の増進を図ることを目的としています。主な内容は以下のとおりです。

  1. 無線機器の製造・輸入・販売業者の努力義務
    1. 無線機器の技術基準への適合性確認
    2. 技術基準適合証明等の表示、工事設計合致義務の履行(製造、輸入)
    3. 技術基準不適合機器の取扱いの排除
    4. 技術基準適合性情報の出荷先への通知・確認対応措置、購入者への通知
    5. 技術基準不適合機器リストにある無線機器の不輸入・不販売
    6. 技術基準不適合機器の総務省への通知の実施
    7. 技術基準への適合性に疑義のある場合の措置
  2. インターネットショッピングモール運営者の取組
    1. 出品者による技術基準への適合性確認の要求
    2. 出品者による技術基準への適合性情報の表示の要求
    3. 技術基準適合性情報が適切に表示されていない場合の掲載中止
    4. 技術基準不適合機器リストにある無線機器の掲載中止
    5. 技術基準への適合性に疑義のある場合の措置
    6. 規約への反映

4.販売業者の免許情報告知義務

不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定した無線設備を販売する業者に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務(口頭説明、書面交付若しくは電子データでの通知)を課しています。

義務不履行店に対しては、必要な措置を講ずることを指示することができるとともに、必要な限度において、その業務に関し報告を徴し、又は事務所への立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査することができます。

令和2年度は、全国で47店舗の販売店調査を実施しました。

「指定無線設備とは」
次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
  1. 26.1~28MHzの周波数を送信する無線設備(不法市民ラジオ)
  2. 144MHz~146MHz又は430~440MHzの周波数を送信する無線設備(不法アマチュア無線)
  3. 889~911MHzの周波数を送信する無線設備(不法パーソナル無線)
  4. 718~748MHz、773~803MHz、815~845MHz、860~890MHz、900~915MHz、945~960MHz、1,427.9~1,462.9MHz、1,475.9~1,510.9MHz、1,710~1,785MHz、1,805~1,880MHz、1,920~1,980MHz又は2,110~2,170MHzの周波数を送信に使用する無線電話の無線設備(不法携帯電話中継装置)
ただし、次のものは含まれません。
  1. 免許を要しない無線局の無線設備(法第4条に規定するもの;微弱無線局、特定小電力無線局、等)
  2. 特定不法開設局に使用されるおそれが少ない無線設備(例:無線電話以外の無線設備、基地局等で制御される無線設備、等)
お問い合わせ先

基準不適合設備等に関するご相談・ご質問は下記の窓口へお問い合わせください

【基準不適合設備等に関する相談窓口】
一般財団法人 電波技術協会

※ 本相談窓口の受付業務は、一般財団法人 電波技術協会が総務省との契約に基づき、実施しています。

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室