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登録検査等事業者制度

<お知らせ>
  • 令和6年11月 「10.登録検査等事業者等の登録証記載項目の公表」に掲載の登録検査等事業者等の一覧を更新しました。
  • 令和5年12月 「12.よくある質問(Q&A)」に「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に関する質問21を追加しました。
  • 平成27年12月 「5.登録の更新」の内容を更新しました。

1.背景

従来より、総務大臣の登録を受けた者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が、無線設備等の点検を行い、免許人から当該点検の結果を記載した書類の提出があったときは、検査の一部を省略することができる「登録点検事業者制度」が実施されており、無線局の無線設備等の新設検査、変更検査及び定期検査において広く活用されています。
平成23年6月30日の放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行により、同制度を発展させ、総務大臣の登録を受けた者(登録検査等事業者)が無線設備等の検査を行い、免許人から当該無線局の無線設備の検査結果が法令の規定に違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、定期検査を省略することができる無線局の定期検査制度の見直しが行われ、これまでの点検に加えて検査を行うことが可能な「登録検査等事業者制度」が開始されます。今回の制度改正により、免許人の負担軽減等が可能となり、無線局の定期検査をより柔軟に実施することができます。

2.概要

  1. 登録検査等事業者による定期検査の実施

    電波法(以下「法」という。)第73条第3項の規定により、法第24条の2第1項の登録を受けた登録検査等事業者が、無線局(人の生命又は身体の安全のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令(登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)第15条)で定めるものを除く。)の無線設備等の検査を行い、免許人から当該無線局の検査結果が法令の規定に違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、総務大臣は定期検査を省略することができます。

  2. 登録検査等事業者による新設、変更及び定期検査の点検

    旧制度の登録点検事業者が行っていた無線設備等の新設検査、変更検査及び定期検査の点検も従来どおり、法第10条第2項、第18条第2項及び第73条第4項の規定により、登録検査等事業者が実施することができます。

  3. 2種類の登録検査等事業者

    登録検査等事業者には、無線局の無線設備等の定期検査に係る「検査」又は無線局の無線設備等の新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」の事業を行うことができる「登録検査等事業者」と、従来の登録点検事業者と同様に無線設備等の「点検」の事業のみを行うことができる「登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者)」の2種類が存在します。どちらも登録検査等事業者として名称は同一ですが、登録の申請の際に「点検の事業のみを行う者」として申請を行った者は、点検の事業のみを行うことができます。放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)により、旧制度の登録点検事業者は、同法の施行日(平成23年6月30日)に、「登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者)」の登録を受けた者とみなされ、これまで同様、点検の事業を行うことができます。
    検査は、これまでの無線設備等の工事設計書の対比照合、電気的特性等の測定等を行う「点検」である部分と当該「点検」の結果をもとに当該無線局の無線設備等が法令の規定に違反していないか「判定」を行う部分からなり、点検を行う者を点検員、判定を行う者を判定員と呼んでいます。
    なお、外国において、無線設備等の点検の事業を行う者である登録外国点検事業者制度については、変更はありません。

3.登録検査等事業者の登録の申請

  1. 登録を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を総務大臣(各総合通信局長)に提出する必要があります(法第24条の2第2項)。
    1. i.名称、住所、代表者の氏名等
    2. ii.事務所の名称及び所在地
    3. iii.点検に用いる測定器の概要
    4. iv.点検の事業のみを行う者にあってはその旨
  2. 申請書には、業務実施方法書その他総務省令で定める書類を添付する必要があります(法第24条の2第3項)。
    1. i.業務実施方法書(登録検査等事業者等規則第2条第2項)
    2. ii.判定員が法別表第四に該当する者であることの証明書(登録検査等事業者等規則第2条第4項)
    3. iii.点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書(登録検査等事業者等規則第2条第4項)
    4. iv.定款の謄本(登録検査等事業者等規則第2条第5項)(申請者が法人である場合)
    5. v.登記事項証明書(登録検査等事業者等規則第2条第5項)(申請者が法人である場合)
    6. vi.役員の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類(登録検査等事業者等規則第2条第5項、別表第2号)(申請者が法人である場合)
    7. vii.氏名、住所及び生年月日を証する書類(申請者が個人である場合)
    8. viii.個人の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類(登録検査等事業者等規則第2条第5項、別表第2号)(申請者が個人である場合)
    9. ix.欠格事由に該当しないことを示す誓約書(登録検査等事業者等規則第2条第5項、別表第3号)

    ※点検の事業のみを行う者にあっては、i、iii、ixのみ

  3. 登録の要件(法第24条の2第4項)
    1. i.法別表第一に掲げる知識経験を有する者が点検を行うものであること(点検員)
    2. ii.較正を受けた測定器等を使用して無線設備の点検を行うこと
    3. iii.法別表第四に掲げる知識経験を有する者が検査(点検である部分を除く。)を行うこと(判定員)
    4. iv.業務の実施の方法が定められていること(業務実施方法書)

    ※点検の事業のみを行う者にあっては、i、ii、ivのみ

  4. 欠格事由に該当する者は登録を受けることができません(法第24条の2第5項)。
    1. i.電波法の違反者で2年を経過しない者
    2. ii.登録検査等事業者の登録取消処分を受けて2年を経過しない者
    3. iii.法人であって役員にi、iiに該当する者がいる場合

4.判定員と点検員の資格要件

登録検査等事業者が検査(点検である部分を除く。)を行う場合は、法別表第四に掲げる条件に該当する「判定員」が検査(点検である部分を除く。)を行うことが必要です。判定員は、業務実施方法書に点検員として記載されることで、点検員を兼務することができます。

  1. 判定員(法第24条の2第4項第3号)
    • 業務:検査(点検である部分を除く。)を行う者(登録検査等事業者等規則第2条第2項第1号ト)
    • 資格:法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者

    法別表第四に定める要件は以下のとおりです。

    電波法別表第四

    1. 学校教育法による大学(短期大学を除く。第五号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に三年以上従事した経験又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に一年以上従事した経験を有すること。
    2. 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に五年以上従事した経験又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に二年以上従事した経験を有すること。
    3. 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は陸上特殊無線技士(総務省令で定めるものに限る。)の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に七年以上従事した経験又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に三年以上従事した経験を有すること。
    4. 外国の政府機関が発行する第二号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
    5. 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
    6. 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
  2. 点検員(法第24条の2第4項第1号)
    • 業務:点検を行う者(登録検査等事業者等規則第2条第2項第1号ニ)
    • 資格:法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者

5.登録の更新

検査の事業を行う登録検査事業者については、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失うことになります。(法第24条の2の2第1項及び電波法施行令第1条)

登録の更新に関する手続(期間、申請の手続き(必要な書類)、書類の書き方(記載例)等については、こちらのページをご覧下さい。 → 「登録更新の手続きについて」リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます

6.登録検査等事業者が検査可能な無線局

法第73条第3項の規定により、登録検査等事業者による定期検査が可能な無線局は、人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局以外の無線局とされています。人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の具体的な内容は、登録検査等事業者等規則第15条に次のとおり定められています。

登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)
第十五条 法第七十三条第三項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。

  1. 法第百三条の二第十四項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十二条各号に掲げる無線局
  2. 法第百三条の二第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局
  3. 地上基幹放送局
  4. 船舶局(旅客船の船舶局に限る。)
  5. 航空機局
  6. 地球局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送及び同条第十三号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
  7. 航空機地球局
  8. 船舶地球局(旅客船及び第一号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。)
  9. 人工衛星局(放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。)
  10. 衛星基幹放送局
  11. 十一前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局

なお、同条第11号において総務大臣が別に告示する無線局は、無線局の目的が、①航空保安用、②放送事業用(固定局に係るものに限る。)、③飛行援助用のいずれかに該当する無線局となります。

7.登録検査等事業者による検査
(登録検査等事業者等規則第16、17、18条)

  1. 検査の実施項目は、「登録検査等事業者等規則別表第5号」に規定
  2. 登録検査事業者は、業務実施方法書に従って適切に検査を実施
  3. 検査の実施方法等については総務大臣が告示(平成23年総務省告示第278号)
  4. 検査を実施したときは、「登録検査等事業者等規則別表第6号」に定める検査結果証明書を、検査を依頼した者に交付

8.登録検査等事業者による点検
(登録検査等事業者等規則第19、20、21条)

  1. 点検の実施項目は、「登録検査等事業者等規則別表第7号」に規定
  2. 登録検査等事業者等は、業務実施方法書に従って適切に点検を実施
  3. 登録検査等事業者等が点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(登録検査等事業者等規則第15条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外
  4. 点検の実施方法等は、総務大臣が告示(平成23年総務省告示第279号)
  5. 点検(のみ)を実施したときは、「登録検査等事業者等規則別表第8号」に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知

9.登録検査等事業者による無線局の定期検査の流れ

登録検査等事業者等制度を活用した無線局定期検査の流れ:登録検査等事業者等が総合通信局等へ登録申請。総合通信局等が登録検査等事業者等へ登録検査等事業者への監督(適合命令、報告徴収、立入検査等)。1.総合通信局等から無線局(注)の免許人へ定期検査実施通知書。2.無線局の免許人から登録検査等事業者等へ検査依頼。3.登録検査等事業者等から無線局の免許人へ証明書(登録検査等規則別表第6号)の交付。4.無線局の免許人から総合通信局等へ検査実施報告書(施行規則別表第5号の2)提出。5.総合通信局等から無線局の免許人へ無線局検査省略通知書(施行規則別表第4号の2)。注:定期検査の対象となっている無線局のうち、人の生命又は身体の安全の確保のためにその適正な運用の確保が必要な無線局を除く。拡大画像を別ウィンドウで開きます。

10.登録検査等事業者等の登録証記載項目の公表
(登録検査等事業者等規則第23条)

  1. 登録検査等事業者等の一覧リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
  2. 登録検査等事業者等の検索

11.資料、各種様式等のダウンロード

  1. 登録検査等事業者制度の導入(概要)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
  2. 業務実施方法書の記載例【各地方総合通信局にお問い合わせください】
  3. 登録検査等事業者等申請書(登録検査等事業者等規則別表第1号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  4. 経歴書(登録検査等事業者等規則別表第2号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  5. 誓約書(登録検査等事業者等規則別表第3号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  6. 検査結果証明書(登録検査等事業者等規則別表第6号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  7. 点検結果通知書(登録検査等事業者等規則別表第8号)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  8. 無線設備等の検査実施報告書(電波法施行規則別表第5号の2)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  9. 無線設備等の点検実施報告書(電波法施行規則別表第5号の3)リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます

12.よくある質問(Q&A)

このQ&A内で使用する用語の定義は次のとおりです。

用語 定義
点検 測定器を利用して無線局の電気的特性等の確認を行うことをいいます。
判定 点検の結果が法令の規定に適合しているか確認を行うことをいいます。
検査 無線局の点検と判定を含めたものをいいます。
登録検査事業者 登録検査等事業者のうち、点検の事業のみを行う事業者を除いた事業者をいいます。
登録点検事業者 登録検査等事業者のうち、点検の事業のみを行う事業者をいいます。
質問1
今回(平成23年6月30日)の制度改正の主な変更点は何ですか。
回答1
今般の法改正で変更となった主なポイントは以下のとおりです。
  1. 無線局の定期検査制度の見直し(登録検査等事業者制度の導入)

    免許人からの依頼により登録検査事業者が検査を行い、無線設備等が法令に適合している旨を記載した証明書を、免許人が総務省に提出したときは、定期検査を省略できる制度を設けます。

  2. 登録の更新制度の導入

    登録検査事業者については、政令で定める期間(5年)ごとにその更新を受けなければ、その登録の効力を失うことになります。

  3. 検査の対象となる無線局の規定、及びそれに伴う点検の対象となる無線局の規定の見直し

    登録検査事業者が検査を行うことができる無線局は、人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局以外となります。これに合わせ、国が開設するもののうち、人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局以外が新たに点検の対象となる無線局として追加されました。

  4. 業務方法に係る改善命令の新設

    業務の実施の方法によらないで検査又は点検の業務を行ったと認める場合に、業務方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずる業務改善命令が新たに規定されました。

  5. 業務停止命令の新設

    登録の取消しに加え、期間を定めて検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることを可能とする業務停止命令が新たに規定されました。

  6. 証明書の虚偽記載に係る罰則規定の新設

    証明書に虚偽の記載をした者に対し、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する刑罰が新たに規定されました。

質問2
現在、登録点検事業者としての登録を受けている事業者は、新制度でどのように扱われますか。
回答2
放送法等の一部を改正する法律の施行の際(平成23年6月30日)に、既に登録点検事業者として登録を受けている者は、登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者)として登録を受けた者とみなされます。登録番号に変更はなく、現在交付されている登録証は、そのまま利用可能です。
質問3
登録点検事業者(制度改正前に登録を受けていた登録点検事業者を含む。)が、検査の事業を行うために登録検査事業者として登録を受ける場合、どのような手続きを行えばよいですか。
回答3
登録点検事業者(制度改正前に登録を受けた点検事業者を含む。)が、登録検査事業者として登録を受ける場合、新たに登録検査事業者として登録の申請を行うことで、登録検査事業者として登録を受けることが必要になります。
質問4
登録点検事業者(制度改正前に登録を受けていた登録点検事業者を含む。)が、新たに登録検査事業者として登録を受けた場合、登録免許税は課税されますか。
回答4
登録点検事業者(制度改正前に登録を受けていた登録点検事業者を含む。)の登録と登録検査事業者の登録は、異なる別個の登録であることから、新たに登録検査事業者として登録を受けた場合は、登録免許税(90,000円)が課税されます。
質問5
登録点検事業者(制度改正前に登録を受けていた登録点検事業者を含む。)として登録を受けていた者が、登録検査事業者として登録を受けた場合、既存の登録点検事業者としての登録はどうなりますか。
回答5
登録検査事業者と登録点検事業者は、異なる別個の登録に基づく別々の事業者ですので、新たに登録検査事業者としての登録を受けた場合であっても、既存の登録点検事業者としての登録は、引き続き有効です。よって、2つの登録が併存することとなります。
質問6
登録検査事業者として登録を受けた者は、登録点検事業者の登録を受けられますか。
回答6
法的には、登録点検事業者としての登録を受けられますが、登録検査事業者は、登録点検事業者と同様に点検の業務も行うことができますので、別に登録点検事業者として登録を受ける必要はありません。
質問7
登録検査事業者による検査の対象外となる人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定める無線局は、どのような無線局がありますか。
回答7
法第73条第3項において規定されている「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局」は、登録検査等規則第15条に以下のとおり定められています。
登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)

第十五条 法第七十三条第三項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。

  1. 法第百三条の二第十四項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として 開設する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十二条各号に掲げる無線局
  2. 法第百三条の二第十三項第一号及び第二号に掲げる無線局
  3. 地上基幹放送局
  4. 船舶局(旅客船の船舶局に限る。)
  5. 航空機局
  6. 地球局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送及び同条第十三号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
  7. 航空機地球局
  8. 船舶地球局(旅客船及び第一号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。)
  9. 人工衛星局(放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。)
  10. 衛星基幹放送局
  11. 十一前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局

同条第11号において総務大臣が別に告示する無線局については、無線局の目的が、①航空保安用、②放送事業用(固定局に係るものに限る。)、③飛行援助用のいずれかに該当する無線局と規定しています。

質問8
登録検査事業者による検査の対象外となる船舶局(旅客船のみ)とは具体的にどのような船舶局をさしますか。
回答8
無線局事項書中船舶の用途コードに「PSG(旅客船)」又は「PCS(貨客船)」のいずれかが含まれているものは全て登録検査事業者による検査の対象外の無線局となります。なお、旅客船は、船舶安全法等の関係法令上、12名を超える旅客定員を有する船舶と定義されています。
質問9
判定員に求められる要件は何ですか。
回答9
法第24条の2第4項第3号の規定により、法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うことが必要です。具体的な要件は次のとおり定められています。
電波法別表第四
  1. 学校教育法による大学(短期大学を除く。第五号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に三年以上従事した経験又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に一年以上従事した経験を有すること。
  2. 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に五年以上従事した経験又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に二年以上従事した経験を有すること。
  3. 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は陸上特殊無線技士(総務省令で定めるものに限る。)の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に七年以上従事した経験又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に三年以上従事した経験を有すること。
  4. 外国の政府機関が発行する第二号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
  5. 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
  6. 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
質問10
法別表第4では「無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に○年以上従事した経験を有する」という条件がありますが、経験年数はどの時点から起算すべきでしょうか。
回答10
無線通信に関する科目を修めて大学等を卒業した時点又は第一級陸上無線技術士等の無線従事者の資格を取得した時点等以降の業務経験年数が該当します。
質問11
法第24条の8第1項の規定により、電波法を施行するために必要があると認めるときは、登録検査等事業者に対して立入検査を行うことがあるとのことですが、どのような場合に立入検査が行われますか。
回答11
立入検査は、登録検査等事業者の業務の不適切な実施に関する疑い又は外部からの情報があった場合にその事実関係を確認する場合に実施するほか、不正等の情報がない場合でも登録に係る業務が法令の規定に基づき適正に実施されているか確認するために実施することがあります。
質問12
登録点検事業者であった者が登録検査等事業者として新たに登録を受けた場合に、登録点検事業者であったときの無線設備の点検データを判定することは可能ですか。
回答12
できません。
無線設備等の検査は、検査の点検である部分も含めて登録検査等事業者が自ら定めた業務実施方法書に従って行うことが必要です。また、登録検査事業者と登録点検事業者は異なる別個の登録とされています。
従って、検査の点検である部分として、登録の異なる登録点検事業者が行った結果を用いることはできません
質問13
判定員は、点検(検査の点検である部分を含む。)の業務を行うことができますか。
回答13
判定員は、「無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること (法第24条の2第4項第3号)」とされていることから、点検(検査の点検である部分を含む。)の業務を行うことはできません。
ただし、次の質問とその回答のとおり、判定員は、点検員を兼務することが可能です。
質問14
判定員と点検員は、兼務することができますか。
回答14
判定員と点検員を兼務することは可能です。その場合、判定員は、業務実施方法書に点検員として記載されて登録を受けることが必要となります。
質問15
登録検査事業者の登録の更新にはどのような手続きが必要ですか。
回答15
登録の更新の際に必要となる書類は、登録の申請の際に必要となる書類と同様です。
なお、登録検査事業者がその登録の更新を受ける場合は、登録検査事業者としての登録を受けた場合に課税される登録免許税(90,000円)は必要ありませんが、登録更新手数料(13,400円、電子申請の場合は、13,300円)が必要となります。
質問16
登録検査事業者が交付した証明書を添付した検査実施報告書を総合通信局に提出すれば、ただちに、定期検査が省略されたことになりますか。
回答16
検査実施報告書の提出を受けた総合通信局は、法第73条第3項及び施行規則第41条の5等の規定に基づき、証明書の内容が適正なものであるか、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して3か月以内かつ総務大臣が通知した期日の1か月前までに提出されたものであるか等の確認を行った上で、検査を省略する場合は、施行規則第39条第2項の規定に基づき、免許人に無線局検査省略通知書を通知します。
質問17
登録検査事業者として登録を受けた者が、判定員の要件を満たす者がいなくなったので、登録点検事業者として登録を受け直すことを検討しておりますが、どのような手続きが必要ですか。
回答17
登録検査事業者と登録点検事業者は、異なる登録に基づく、別個の事業者ですので、法第24条の9の規定に基づく登録検査事業者の廃止届を提出した上で、登録点検事業者として登録の申請を行うことが必要です。
質問18
登録検査等事業者の不正等が発覚した場合、定期検査等の取扱いはどのようになりますか。
回答18
不正の内容によっては、定期検査等を省略せず、国の検査を受けるか、他の登録検査等事業者の検査又は点検を受けてもらうことがあります。また、既に定期検査の省略を受けた場合であっても、国が臨時検査を実施し、当該無線設備等が法令に定める事項に適合しているか否かを確認する場合があります。
質問19
検査又は点検の業務を他の者に委託することはできますか。
回答19
従来より、一般的な測定器では測定することが困難な特殊な無線設備の点検を行う場合等について、(A)点検の業務の一部を他の者に委託する旨が業務実施方法書に記載され、委託する点検の業務について、法第24条の2第4項第2号に適合して行われることを受託者との間で取り決める旨が記載されていること、(B)受託先が報告する点検の業務の結果の適正性を確認する方法及び当該点検の業務の結果に係る組織内の管理体制が明確に記載されていること等の条件を満たす場合においては、点検の業務の一部を他の者に委託することを認めています。
登録検査等事業者制度についても従来の考えを踏襲し、検査の点検である部分の一部、又は点検の一部を他の者に委託することができます。
質問20
検査の業務において、「検査の点検である部分」を行う場所と「検査の判定」を行う場所が異なっても問題ありませんか。
回答20
判定員は、点検員が作成した法令の規定を満足しているかどうか確認できる資料により判定を行うことになります。よって、検査の点検である部分と検査の判定が別の場所、別の者(同一登録検査事業者の判定員と点検員に限る。)によって行われたとしても、判定員は点検員が用意した判定に必要な資料を基に判定を行うことになるため、問題ありません。
なお、点検(検査の点検である部分を含む。)は無線局に臨局して行うことを想定していますが、判定については、臨局する必要がないと判定員が判断する場合は、必ずしも臨局する必要はありません。
質問21
平成23年総務省告示第278号第1の3の三、第2の3の三及び第3の3の三の「実地に通信を行って」、並びに第279号3の三の「実地通信」は、総合試験を実施する際に人を特定の場所へ常時配置等をする通信のことですか。
回答21
告示に記載の「実地に通信を行って」又は「実地通信」は、実際に設置された無線機を使用して通信の状況確認するための通信を指しており、その無線機の操作をする通信の場所に人を常時配置することではありません。
質問22
登録の取り消し、又は業務の停止処分を受けるのは、どのような場合ですか。
回答22
法第24条の10の規定に基づき、次の事項に該当する場合は、登録の取消し又は期間を定めて業務の停止を受ける場合があります。
  1. 登録検査等事業者が欠格事由に該当した場合
  2. 変更又は承継の届出義務に違反した場合
  3. 総務大臣の適合命令又は業務改善命令に違反した場合
  4. 点検の結果を偽って通知した場合、又は証明書に虚偽の記載をしたことが判明した場合
  5. 業務実施方法書によらないで検査又は点検の業務を行ったとき
  6. 不正な手段で登録検査等事業者の登録又はその更新を受けた場合
質問23
登録に係る業務の実施方法によらないで検査又は点検の業務を行っていると認めるときは、業務改善命令を受けるとのことですが、どのような場合に処分を受けますか。
回答23
法第24条の7第2項において、総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行っていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができることが新たに規定されました。
具体的には、「帳簿等の備付け・保存義務違反」、「測定器等の管理等の義務違反」、「業務実施方法書によらない検査・点検の実施」等が認められた場合は、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことの命令を受けることがあります。
なお、総務大臣は、この法律を施行するために必要と認めるときは、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立入、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができることとされています。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室