1.制度の概要
電波有効利用促進センターは、無線局の開設に当たって既設無線局との混信の状況等必要な事項について照会及び相談等に応じることにより電波の利用者の利便の向上と周波数の有効利用の促進を図るための業務を行うことを目的とする公益法人に対して指定されるものです。
電波の利用者は、電波有効利用促進センターを利用することにより免許申請前に使用可能な周波数の選択等必要な指導、助言を受けることができます。
2.指定の基準等
電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
(電波有効利用促進センター)
第百二条の十七
- 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
- 他の無線局と同一の周波数の電波を使用する無線局を当該他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。
- 電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
- 電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
- 電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
- 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 3~5 略
※ なお、本制度においては、上記の基準等を満たす方であれば、誰でも指定を受けることができます。
3.指定を受けた法人
法人の名称 | 一般社団法人 電波産業会 |
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指定の時期 | 平成7年6月16日 |
法人の連絡先 | 住所:東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 電話:03-5510-8591 URL:https://www.arib.or.jp/ |
指定の理由等 | 電波有効利用促進センターは、混信調査など無線局の開設に際して必要な事項について照会相談に応じることのほか、電波の利用に関する調査研究、電波の有効かつ確実に行うことができる一般社団法人又は一般財団法人を、申請に基づいて総務大臣がセンターとして指定するものです。 一般社団法人 電波産業会は、上記の事務・事業を実施するに当たり、電波法第102条の17に基づく指定基準を満足する法人と認められたことから総務大臣(指定当時は郵政大臣)の指定を受けたものです。 |
問い合わせ先 | 総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室 電話:03-5253-5886 |
4.指定の基準に対するよくあるお問い合せと回答
特にありません。
5.指定機関における事務・事業の料金等の算出根拠
総務省では、以下の法令等に基づき、指定機関から申請される事務・事業の料金等について、審査を行っております。
根拠法令等 | 要旨等 |
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電波法第102条の17第5項 | 電波有効利用促進センターは、業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
電波法施行規則第51条の7 | 上記法で定める業務規程に規定する業務(「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
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電波法関係審査基準第38条(2) | 手数料の額は、次のアからオまでの考え方に基づき算定され、業務の能率的な運営の下における原価に照らして妥当なものであること。
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6.指定に係る事務・事業についての見直し結果(平成27年9月1日現在)
見直しを行った結果、特段の改善を要するものはありません。
7.政策評価等
平成23年度に実施した政策評価の結果はこちらです。
平成24年度に実施した事後チェックの結果はこちらです。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室