1.特定実験試験局について
制度の概要
特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数、使用地域や使用期間等の範囲内であることなど、一定の条件の下で実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度です。
本制度を活用するによって、実験試験局を簡便かつ短期間で開設できることから、迅速な技術開発や製品化等、産業の活性化に貢献できるものと期待しています。
制度導入の経緯
総務省は、「電波有効利用政策研究会第一次報告書」(平成14年12月25日 電波有効利用政策研究会)の第4編第4節「電波有効利用技術の開発推進のための環境整備」の提言を受け、周波数等をあらかじめ公示することにより短期で免許処理が可能となる「特定実験局制度」を平成16年3月1日に創設しました。
平成20年4月1日には、電波法の改正により実験局を拡大し、科学又は技術の発達のための実験に加え、
- 電波の利用の効率性に関する試験
- 電波の利用の需要に関する調査
のための無線局の開設を可能とする「実験試験局」としたことにあわせて、「特定実験局制度」を「特定実験試験局制度」に呼称変更しました。
平成27年12月25日には、実用局が運用している周波数であっても特定実験試験局として公示することができるよう、規定の見直しを行いました。
特定実験試験局の利点と条件
一般的に、無線局の免許申請があった場合、事前に定められている技術基準に従って他の無線局との混信の有無について審査を行っています。
ところが、実験試験局の場合は、目的に応じて様々な諸元の免許申請が行われることから、事前に技術基準を定めることができず、個々の実験試験局ごとに他の無線局との混信の有無を慎重に審査する必要があり、申請から免許までに相当な時間がかかることがあります。
そこで、特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数、使用地域や使用期間等の範囲内であることや、登録検査等事業者による事前点検、既存免許人との運用調整や混信回避措置等を義務づけることで審査を簡素化するとともに、予備免許及び落成検査を省略することにより、申請から免許までの期間を2週間以内に短縮しています。
このほかにも、無線設備の設置場所の変更検査、工事設計の変更検査の省略、時計、無線検査簿及び業務日誌の備付が省略されるなど、実験試験局の開設、運用に当たっての簡素化を図っています。
周波数の選定
特定実験試験局に使用可能な周波数等は、各地域の総合通信局等を主体として実験試験局のニーズ等を把握しつつ、以下のような考え方に沿って毎年見直しを行い、新たに告示(毎年7月1日施行)することとしています。また、この他に、毎年の見直しに適さない周波数であって、使用期限があらかじめ一定期間に定まっているものの周波数等を別に告示することがあります。
- 将来的に新たな無線システムを導入予定で確保しているものの、まだ使用が開始されていない周波数
- 実用局が運用しているものの、使用地域が一部にとどまっている周波数
- デジタル化等に伴い、旧システムの使用者が少なくなっている周波数
具体的な免許の申請は、公示日から可能ですが、運用の開始は施行日からとなります(告示が改正されて周波数が追加された場合は、その周波数は改正された告示の施行日から運用可能となります。)。
免許申請に際しては、発射する電波のエネルギーが当該告示周波数の範囲内であれば、占有周波数帯域幅や電波の型式、周波数ポイントの制約はありませんが、告示する周波数の使用期間は短期間であり、使用可能期限を過ぎた周波数は新たな告示で再度指定されない限り使えなくなりますので注意が必要です。
今後とも、実験試験局のニーズを的確に把握し、ユーザーの期待に応えられる周波数の選定を行っていきたいと考えています。
テラヘルツ帯における各種特例制度について
テラヘルツ帯(100GHz超)の周波数については、国内における実験環境の支援として、免許手続をスムーズに行えるよう、以下の特例措置を設けています。なお、これら特例措置については、実用化の進展・利用環境の整備などに伴い、特例で利用できる周波数等が見直される可能性がありますのでご留意ください。
最新の情報については、特定実験試験局の無線局免許申請の提出先となる地方総合通信局等にお問い合わせください。
測定機器の条件について
110GHzを超える周波数を利用する特定実験試験局については、指定較正機関における測定器の較正が困難であることから、使用する測定器及びその他の設備(以下「測定器等」とします。)について、一定の条件下において、較正を受けていない測定器等を用いて登録検査等事業者における点検による確認を行うことを可能(特例)としております(無線局免許手続規則第5条第4項)。
この特例を利用する際には、情報通信研究機構又は測定器メーカーが発行する測定器等の補正値の証明書が必要になり、登録検査等事業者の事前データの取得のための無線設備の点検による確認時において、測定器の補正値を考慮した測定結果の取りまとめ及び基準適合性の確認を行っていただくこととなります。また、特定実験試験局の免許申請時には、補正値の証明書の写しを測定結果とともに提出していただく必要があります。
実験計画書の簡素化について
100GHzを超える周波数を利用する特定実験試験局については、柔軟な実験内容の変更を可能とするため、従来実験計画書の提出を求めていたものを、以下の記載例のとおり、実験目的、実験内容及び実験期間を簡略化した記載を認めることとし、無線局事項書の第4欄「開設(中略)を必要とする理由」欄に当該内容を記載することで申請が可能となります。
(記載例)
- 実験目的:テラヘルツ帯における高速データ通信による伝送速度の測定のため
- 実験内容:広帯域・高速データ通信実験
- 実験期間:令和4年7月1日から令和5年3月31日まで
むすび
特定実験試験局は、技術革新の激しい情報通信の分野において無線システムの実験試験局を早期に開設したいというニーズに応えるため、一定の条件の下、無線局免許手続を大幅に緩和したものです。
したがって、告示周波数以外の周波数を使用する場合を含め、告示の範囲を超える申請の場合においては、従来からの実験試験局の制度を活用していただくことになります。
2.特定実験試験局関連規定一覧
関連規定は以下のとおりです。具体的な内容は、「総務省電波関係法令集」をご確認ください。
関連規則等 | 適用条項 | 概要 |
---|---|---|
電波法施行規則 | 第7条 | 特定実験試験局の定義、使用可能周波数等の公示、免許の有効期間等に関する規定 |
別表第2号 | 無線設備の設置場所の変更による検査の省略 | |
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 | 第6条 | 申請時における特定実験試験局相互間の事前運用調整等の実施に関する規定 |
無線局免許手続規則 | 第5条 | 申請時における無線設備に対する登録検査等事業者による事前点検の実施に関する規定 |
第15条の6 | 予備免許及び落成検査の省略に関する規定 | |
第18条 | 再免許申請期間に関する規定 | |
無線局運用規則 | 第10章 | 免許後における特定実験試験局相互間の事後運用調整等の実施に関する規定 |
許可を要しない工事設計の軽微な事項告示 (昭和51年1月24日郵政省告示第87号) |
工事設計の変更による検査省略に関する規定 | |
業務書類の省略告示 (昭和35年12月23日郵政省第1017号) |
時計、無線検査簿及び業務日誌の備付省略に関する規定 |
3.特定実験試験局の告示周波数
告示日 | 告示番号 | ダウンロード | 使用可能期間 |
---|---|---|---|
令和4年5月31日 | 総務省告示第181号 | ![]() |
最長令和9年6月30日まで |
令和5年5月18日 | 総務省告示第189号 | ![]() |
最長令和10年6月30日まで |
4.総合通信局等における特定実験試験局の免許状況
北海道![]() |
東北![]() |
関東![]() |
信越![]() |
北陸![]() |
東海![]() |
近畿![]() |
中国![]() |
四国![]() |
九州![]() |
沖縄![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
平成17年度 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 |
平成18年度 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
平成19年度 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平成20年度 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成21年度 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成22年度 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
平成23年度 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 16 | 19 | 0 | 28 | 0 |
平成24年度 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 12 | 21 | 13 | 0 | 28 | 0 |
平成25年度 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 38 | 2 |
平成26年度 | 8 | 6 | 12 | 0 | 1 | 32 | 31 | 4 | 0 | 23 | 2 |
平成27年度 | 11 | 9 | 16 | 0 | 2 | 21 | 66 | 4 | 0 | 47 | 2 |
平成28年度 | 9 | 17 | 59 | 1 | 2 | 31 | 65 | 10 | 0 | 118 | 7 |
平成29年度 | 20 | 28 | 220 | 1 | 2 | 33 | 41 | 11 | 0 | 98 | 5 |
平成30年度 | 15 | 6 | 421 | 2 | 2 | 33 | 44 | 3 | 8 | 30 | 2 |
令和元年度 | 14 | 3 | 37 | 2 | 2 | 23 | 37 | 0 | 8 | 30 | 2 |
令和2年度 | 10 | 11 | 58 | 4 | 2 | 23 | 38 | 0 | 8 | 6 | 4 |
令和3年度 | 6 | 11 | 69 | 5 | 2 | 22 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
令和4年度 | 4 | 9 | 53 | 8 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.使用可能な周波数を検索
6.運用調整を行う必要がある無線局を検索
7.Q&A
- 質問1
特定実験試験局の免許申請は、他の無線局と同様、各地域の総合通信局等でいいのですか。
- 回答1
はい。他の無線局と同様、移動しない無線局はその送信所の所在地に、移動する無線局はその無線局の常置場所がある総合通信局等へ申請してください。
- 質問2
申請に際しては、同一地域・同一周波数の既存の特定実験試験局との運用調整が必要とのことですが、しないとどうなるのですか。
- 回答2
運用調整が行われていない免許申請は、免許の拒否となってしまいますので、ご注意願います。なお、特定実験試験局を除く他の無線局との運用調整や混信回避措置が必要となる場合があります。
- 質問3
運用調整をする相手方となる特定実験試験局は、どのように探せばよいのですか。
- 回答3
電波利用ホームページの「特定実験試験局用周波数の無線局検索」、または本ホームページの各地域の総合通信局等の報道発表一覧等をご利用ください。
他の総合通信局が所轄する無線局であっても移動範囲に同一の地域が含まれる場合は運用調整が必要です。
また、従来からの免許制度において免許された実験試験局が、同一の周波数を使用している場合がありますので、「実験試験局」についても、電波利用ホームページの「無線局情報検索」により確認してください。
なお、これらの特定実験試験局や実験試験局のほかに実用局が同一の周波数を使用している場合は別途調整等をお願いする場合があります。 - 質問4
既に特定実験試験局の免許を受けていますが、特定実験試験局開設の申請予定の方から運用調整依頼がありました。依頼を断ることは可能ですか。
- 回答4
特定実験試験局の免許人の義務ですので、依頼そのものは断ることはできません。なお、従来からの免許制度において実験試験局を申請予定の方との運用調整も同様です。
- 質問5
再免許申請は可能ですか。
- 回答5
可能です。
ただし、特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める告示に規定する期間の満了後に、その後の期間にも利用できる周波数として選定され、新たな告示に規定された場合に限ります。
使用可能な期間が延長された周波数を、現行の免許の有効期間を満了後においても使用する場合は、再免許申請を行ってください。 - 質問6
特定実験試験局用周波数はどのようにして決められるのですか。
- 回答6
各地域の総合通信局等を主体として実験試験局のニーズ等を的確に把握し、ユーザーの期待に応えられる周波数を選定します。
- 質問7
特定実験試験局用周波数は全国一律ではなく、なぜ地域により異なるのですか。
- 回答7
多くの特定実験試験局用周波数を確保するため、地域ごとに特定した期間に利用できる周波数を選定しているからです。
- 質問8
自分の使いたい周波数が自分の使いたい地域にない場合は、どうすればよいのでしょうか。
- 回答8
特定実験試験局は、告示された範囲内でのみ使用できるものです。なお、実験試験局のニーズ把握に資するため、各地域の総合通信局等でのご相談・ご要望をお受けします。
- 質問9
登録検査等事業者はどのように探せばよいのですか。
- 回答9
「登録検査等事業者等リスト検索」をご利用ください。
検索の際、「無線局の種別」は「実験試験局」、「事業区分」は「全ての者」を選択してください。
なお、実際に免許を受けようとする無線設備の都合等により、対応できない場合もありますので、詳細は各事業者にご確認ください。 - 質問10
免許を受けるにあたって、無線従事者の資格は必要ですか。また必要であればどの資格になりますか。
- 回答10
特定実験試験局の免許には、無線従事者資格をお持ちの方を選任していただく必要があります。
資格により操作可能な範囲は異なり、電波法施行令第3条に定められています。詳細は「総務省電波関係法令集」及び「無線従事者制度」をご確認ください。
8.問合せ先
- 特定実験試験局の「制度全般」に係る問い合わせ
総合通信基盤局電波部電波政策課周波数割当計画窓口まで
( e-mail : frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp )
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
- 特定実験試験局の事前相談に係る問い合わせ (総合窓口)
(なお、問い合わせ内容により免許担当課で対応することもあります。)
各地域の総合通信局等まで
総合通信局等 (管轄区域) |
担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
北海道総合通信局 (北海道) |
電波利用企画課 | (011)709-2311 (内4624) |
東北総合通信局 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) |
電波利用企画課 | (022)221-0658 |
関東総合通信局 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) |
電波利用企画課 | (03)6238-1735 |
信越総合通信局 (新潟、長野) |
電波利用企画課 | (026)234-9953 |
北陸総合通信局 (富山、石川、福井) |
電波利用企画課 | (076)233-4471 |
東海総合通信局 (岐阜、静岡、愛知、三重) |
電波利用企画課 | (052)971-9182 |
近畿総合通信局 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) |
電波利用企画課 | (06)6942-8545 |
中国総合通信局 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) |
電波利用企画課 | (082)222-3358 |
四国総合通信局 (徳島、香川、愛媛、高知) |
電波利用企画課 | (089)936-5071 |
九州総合通信局 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) |
電波利用企画課 | (096)326-7893 |
沖縄総合通信事務所 (沖縄) |
無線通信課 | (098)865-2315 |