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無線局免許証票の廃止等の規制緩和等のお知らせ

総務省では、無線局の免許申請手続等に係る規制緩和等を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案を平成29年12月13日の電波監理審議会に諮問し、その結果を踏まえ、平成30年2月1日に電波法施行規則等の一部を改正する省令等を公布しました。

関連報道資料:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000246.htmlリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます

今回の改正の内容は、免許証票の廃止や免許状掲示義務の一部廃止等以下のとおりとなります。平成30年3月1日の施行となりますので、ご注意をお願いします。

  1. 免許証票の廃止(電波法施行規則第38条第3項)

    免許証票については、無線局の送信装置のある場所に免許状を備え付けることが難しいアマチュア局を含む陸上移動局等が、「免許を有していること」を明らかにするため、免許状の代わりに備え付けることを求めてきた経緯にありますが、総合無線局監理システムにおける無線局データベースの充実等を踏まえ、免許状や無線局事項書等の備え付け書類による無線局管理でも支障がなく、かつ、規制緩和の観点も考慮し、平成30年3月1日をもって廃止します。

    なお、現在、送信装置へ貼り付け(備え付け)ている免許証票については、施行後においても、そのまま貼り続けていても問題はありません。

  2. 免許状掲示義務の一部廃止(電波法施行規則第38条第2項)

    免許状は、これまで、主たる送信装置のある場所に掲示することを義務としていましたが、無線局に備え付けておくことでも支障がないことから、免許状を掲示する義務を、平成30年3月1日をもって廃止します。

    なお、船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の免許状については、従来どおり、掲示することを義務としています。また、アマチュア局の免許状についても従来どおり、無線設備の常置場所への備え付けとしています。

  3. 無線業務日誌の電子化(交信内容の音声による電磁的記録を可能とする)(電波法施行規則第43条の6)

    無線業務日誌の記録が義務化されている船舶局、海岸局、航空局及び航空機局の交信内容等について、平成30年3月1日より音声による記録(録音)を可能とするものです。

  4. 電磁的方法により記録することができる提出書類等(FD申請)の廃止(電波法施行規則第52条の2、無線局免許手続規則第32条、無線従事者規則第97条、登録検査等事業者等規則第24条、電波の利用状況の調査等に関する省令第9条)

    フロッピーディスク(FD)自体の生産終了等の現状を踏まえ、FD申請を平成30年3月1日をもって廃止します。

  5. 無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備の拡大(昭和58年郵政省告示第532号)

    現に免許を受けている空中線電力200ワット以下のアマチュア局の設置場所を変更する際、保証を受けた場合は、変更検査を受けることを要しないとしていましたが、空中線電力200ワット以下の無線設備で適合表示無線設備のみで構成されているアマチュア局の設置場所を変更する際も変更検査を要しないものとして、平成30年3月1日付けで当該告示を改正します。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課