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無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。
総務省告示で定められている試験設備の内部のみで使用する無線設備については、試験設備の外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。
人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態でのみ使用する無線設備については、その外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。
また、周波数や用途など制限はありません。
- 無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、200μV/m以下のもので、周波数などが総務省告示で定められている無線遠隔操縦を行うラジコンやワイヤレスマイク用などのものは、無線局の免許を受ける必要はありません。
- 微弱無線適合マーク(微弱無線設備登録制度)
平成26年12月にとりまとめられた「電波政策ビジョン懇談会」最終報告において、電波の出力が微弱無線機器としての基準を超えているにもかかわらず、微弱無線機器と称して販売され、その無線局により混信・妨害が発生する事例が増加しており、利用者が微弱無線機器を購入する段階で当該無線機器が電波法で定める微弱無線機器の技術基準を満たしているかどうかを容易に判別できる仕組み(「(仮称)微弱適合マーク」の表示など)を確立することが効果的である旨が提言されました。
これを踏まえ、平成27年6月1日より全国自動車用品工業会(JAAMA)、平成28年6月28日より電波環境協議会(EMCC)が、それぞれ自主的な取組として「微弱無線設備登録制度」をスタートしました。
この登録制度では、それぞれの団体が指定した試験機関による公正な試験が行われ、微弱無線設備の技術基準に適合している場合には、「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」が表示されることになっています。詳しい内容は、以下のホームページをご覧ください。

微弱無線局関連告示
- 電波法施行規則第六条第一項第二号の規定による免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数(昭和32年郵政省告示第708号)
(69KB)
- 著しく微弱な電波を発射する無線局の電界強度の測定方法を定める件(昭和63年郵政省告示第127号)
(175KB)
- 総務大臣が別に告示する試験設備を定める件(平成18年総務省告示第173号)
(55KB)
参考資料
- 微弱無線設備の測定方法に関する解説書
【電波法施行規則第六条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法(昭和63年郵政省告示第127号)「第二項 被測定機器の設置条件」及び「第五項 測定の方法」に関する解説書】