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1.何年も前に資格を取ったのですが、いまでも使えますか

昭和33年11月5日時点で有効だった免許であれば現在も有効です。

昭和33年以前の従事者免許には有効期限がありましたが、無線 従事者資格は、その資格の取得に必要な知識・技能について免許を受ける際に確認しているため、現在では免許の取消しとならない限り生涯有効(終身資格)となっています。そのため、改めて免許を受け直す必要はありません(更新手続不要)。

また、無線従事者の資格区分は、平成2年5月1日(ごがつ,ついたち)に変更されて名称が変わっており、次の表のとおり、新しい名称の資格を持って(もって)いるとみなされています。

旧資格の名称 新しい資格の名称
第一級無線通信士 第一級総合無線通信士
第二級無線通信士 第二級総合無線通信士
第三級無線通信士 第三級総合無線通信士
航空級無線通信士 航空無線通信士
電話級無線通信士 第四級海上無線通信士
第一級無線技術士 第一級陸上無線技術士
第二級無線技術士 第二級陸上無線技術士
特殊無線技士(レーダー) レーダー級海上特殊無線技士
特殊無線技士(国際無線電話) 第一級海上特殊無線技士及び第二級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話甲) 第二級海上特殊無線技士及び第二級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話乙) 第二級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話丙) 航空特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話丁) 第三級海上特殊無線技士
特殊無線技士(多重無線設備) 第一級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(国内無線電信) 国内電信級陸上特殊無線技士
第一級アマチュア無線技士 第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士
電信級アマチュア無線技士 第三級アマチュア無線技士
電話級アマチュア無線技士 第四級アマチュア無線技士

注1 旧資格名称の免許証は、それぞれ現行法による新資格の免許証として有効ですから、書き換え(再発行等)の必要はありません。
注2 昭和33年11月5日時点で有効だった免許証の再交付を受けた場合、免許の年月日は昭和33年11月5日と表記されます。
注3 上記の表は、平成2年5月1日現在での名称の読み替えです。昭和33年11月4日以前の第二級アマチュア無線技士については、昭和33年11月5日から電話級アマチュア無線技士とみなされています。

2.無線従事者資格に関する手続きに必要な申請書類はどこにありますか

無線従事者資格に関する手続きに必要な申請書類は、こちらからダウンロードできます。
また、大きな書店、無線機器販売店等でも市販品をお求めになれます。

次の団体では郵送による販売も取り扱っています。
詳しくは各団体にお問い合わせください。

一般財団法人情報通信振興会リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
〒170-8480
東京都豊島区駒込2-3-10
電話03-3940-3951

一般社団法人日本アマチュア無線連盟リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
〒170-8073
東京都豊島区南大塚3-43-1
電話03-3988-8752
※一般社団法人日本アマチュア無線連盟では、アマチュア資格の申請書を取り扱っています。

3.無線従事者国家資格を受けたいのですが

無線従事者国家試験は、指定試験機関である公益財団法人日本無線協会で実施しています。

各試験の受験申込み方法、試験の実施日程等については、公益財団法人日本無線協会のホームページリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますをご覧下さい。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課