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船舶局無線従事者証明

義務船舶局等の無線設備を操作又はその監督を行おうとするためには無線従事者免許の他に船舶局無線従事者証明が必要です。船舶局無線従事者証明書を取得するためには、一定の無線従事者資格及び義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練(新規訓練)の課程を修了することが必要です。

船舶局無線従事者証明は、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督の業務に5年間従事せず、かつ、船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練(再訓練)の課程を修了しなかった場合は失効します。

訓練は、国で行うものと、この訓練と同等の課程であるとして認定したものの2つがあります。

注 義務船舶局とは、船舶安全法第4条の規定により無線設備の設置を義務づけられたもの。このうち、遠洋区域又は近海区域を航行する旅客船や貨物船などの船舶局の無線設備の操作には、船舶局無線従事者証明が必要です。

お問い合わせ先(担当部局 ・検定担当)

局名等 郵便番号 住所 電話番号 備考
北海道総合通信局航空海上課 060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎 011-709-2311(代表) 内線4615
東北総合通信局航空海上課 980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 022-221-0666 直通
関東総合通信局航空海上課 102-8795 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 03-6238-1749 直通
信越総合通信局無線通信課 380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 026-234-9967 直通
北陸総合通信局無線通信課(航空海上関係) 920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 076-233-4461 直通
東海総合通信局航空海上課 461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 052-971-9186 直通
近畿総合通信局航空海上課 540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 06-6942-8550 直通
中国総合通信局航空海上課 730-8795 広島市中区東白島町19-36 082-222-3353 直通
四国総合通信局無線通信課(航空海上関係) 790-8795 松山市味酒町2丁目14-4 089-936-5013 直通
九州総合通信局航空海上課 860-8795 熊本市西区春日2-10-1 096-326-7846 直通
沖縄総合通信事務所無線通信課 900-8795 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区 5F 098-865-2315 直通
総務省総合通信基盤局電波政策課 100-8926 千代田区霞が関2-1-2 霞ヶ関第2合同庁舎 03-5253-5876 直通
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課