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周波数等の一括表示記号(3AM)

周波数等の一括表示記号(3AM)

第三級アマチュア無線技士が開設する移動するアマチュア局(別表第5号)
指定周波数 電波の型式 空中線電力 附款
136.75kHz 全ての電波の型式 50W 別記1、別記2、別記3
475.5kHz 50W 別記1、別記3、別記8、別記9
1,910kHz 50W 別記1(1,825kHzから1,875kHzまでに限る。)
3,537.5kHz 50W 別記1(3,575kHzから3,580kHzまで及び3,662kHzから3,680kHzまでに限る。)
3,798kHz 50W
7,100kHz 50W
18,118kHz 50W
21,225kHz 50W
24,940kHz 50W
28.85MHz 50W
52MHz 50W
145MHz 50W
435MHz 50W
1,280MHz 1W 別記1、別記4、別記5、別記6
2,425MHz 2W 別記1、別記5、別記7、別記10
5,750MHz 2W 別記1、別記5、別記10、別記11
10.125GHz 2W 別記1
10.475GHz 2W 別記5、別記11
24.025GHz 2W 別記5、別記10、別記11
47.1GHz 0.2W 別記5、別記11
77.75GHz 0.2W
135GHz 0.2W
249GHz 0.1W
4,630kHz A1A 50W 別記12
  1. 別記1
     この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
  2.   2
     この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、電波の送信の地点から100mの範囲内に鉄道線路がある場合は、等価等方輻射電力が、100mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。
  3.   3
     この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。
  4.   4
     この周波数の使用は、常置場所で使用する場合に限り、10W以下の空中線電力とすることができる。
  5.   5
     月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下この表において同じ。)を行う場合に限り、50W以下の空中線電力とすることができる。
  6.   6
     月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳、地表面、立木及び建物その他の工作物の仰角の値に6度以上加えた値としなければならない。
  7.   7
     月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点から見た地形及び地物と空との境界線をいう。以下この表において同じ。)から3度以上の値としなければならず、また、2,400MHzを超え2,405MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。
  8.   8
     この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。
  9.   9
     この周波数の使用は、電波の送信の地点から200mの範囲内に、住宅、事務所又は事業所その他の居住又は使用している建物が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の全ての居住者又は使用者が中波放送を受信しないことに関して了解している場合(全ての居住者又は使用者の了解を得ているものとして当該範囲内の建物の所有者又は管理者が了解している場合を含む。)は、この限りでない。
  10.   10
     この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
  11.   11
     月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線から5度を超える値としなければならない。
  12.   12
     この周波数の使用は、非常通信の連絡設定に使用する場合に限り、連絡設定後の通信は、他の電波により行わなければならない。ただし、他の電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

●「指定周波数」と「動作することを許される周波数帯」

周波数等の一括表示記号は、「指定周波数」により定められておりますが、この「指定周波数」に対応する「動作することを許される周波数帯」は、次の告示のとおりです。アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならないこととされています(無線局運用規則第257条)。
また、アマチュア局の運用に際しては、いわゆるバンドプラン(法令)を守らなければなりません(無線局運用規則第258条の2)。

●周波数等の一括表示記号についてのご説明、よくあるご質問等はこちら

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課