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周波数等の一括表示記号(ATR)

周波数等の一括表示記号(ATR)

アマチュア業務の中継用無線局(別表第8号)
指定周波数 電波の型式 空中線電力 附款
28.85MHz 全ての電波の型式 50W
435MHz 10W
1,280MHz 1W 別記1
2,425MHz 2W 別記1、別記2
5,750MHz 2W 別記1、別記2
10.125GHz 2W 別記1
  1. 別記1
     この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
  2.   2
     この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。

●「指定周波数」と「動作することを許される周波数帯」

周波数等の一括表示記号は、「指定周波数」により定められておりますが、この「指定周波数」に対応する「動作することを許される周波数帯」は、次の告示のとおりです。アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならないこととされています(無線局運用規則第257条)。
また、アマチュア局の運用に際しては、いわゆるバンドプラン(法令)を守らなければなりません(無線局運用規則第258条の2)。

●周波数等の一括表示記号についてのご説明、よくあるご質問等はこちら

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課