周波数等の一括表示記号(ATR)
指定周波数 | 電波の型式 | 空中線電力 | 附款 |
28.85MHz | 全ての電波の型式 | 50W | |
435MHz | 10W | ||
1,280MHz | 1W | 別記1 | |
2,425MHz | 2W | 別記1、別記2 | |
5,750MHz | 2W | 別記1、別記2 | |
10.125GHz | 2W | 別記1 |
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別記1
この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
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2
この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。
●「指定周波数」と「動作することを許される周波数帯」
周波数等の一括表示記号は、「指定周波数」により定められておりますが、この「指定周波数」に対応する「動作することを許される周波数帯」は、次の告示のとおりです。アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならないこととされています(無線局運用規則第257条)。
また、アマチュア局の運用に際しては、いわゆるバンドプラン(法令)を守らなければなりません(無線局運用規則第258条の2)。
- アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件(平成21年総務省告示第126号)
- いわゆるバンドプラン(法令)(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件(令和5年総務省告示第80号))
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担当:総合通信基盤局電波部移動通信課