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同時申請(無線従事者免許と無線局免許)

同時申請(無線従事者免許と無線局免許)

アマチュア無線従事者資格の国家試験合格や養成課程修了から、アマチュア無線局の開設・運用までの期間が大幅に短縮できるように、「アマチュア無線従事者免許」と「アマチュア無線局免許」を、同時に申請することができるようになりました。
これにより、アマチュア無線や電波への興味・関心や意欲が高いうちに、いち早くアマチュア無線を始めることができるようになります。

  • 申請書(無線従事者免許の申請書、無線局免許等の申請書)の提出先は、いずれも、アマチュア無線局の設置場所や常置場所(住所等、無線機が通常置かれている場所。)を担当する総合通信局等です。
  • 必ずしも同時に申請する必要はありません。アマチュア無線従事者免許の申請を提出した後は、いつでも、アマチュア無線局免許の申請ができます。
  • アマチュア無線局免許を申請するときには、使用する無線機のご用意が必要となります。最初に使用される無線機は、技術基準適合証明等のマークが付いた無線機がお勧めです。
  • 次の同時申請も可能です。
    • 「上位資格のアマチュア無線従事者免許の申請」と「アマチュア無線局免許の変更申請」
    • 「アマチュア無線従事者免許証の再交付の申請」(注)と「アマチュア無線局免許の申請」
    (例)例えば、次のような場合などが考えられます。
    • 第3級アマチュア無線技士の方が第2級アマチュア無線技士の国家試験合格や養成課程修了の後、上位資格(第2級)の無線従事者免許の申請と無線局免許の変更申請を同時に行う場合
    • カムバックハムの方で無線従事者免許証を汚損、破損したり、紛失したため、無線従事者免許証の再交付(注)と無線局免許の開設申請を同時に行う場合

      (注)無線従事者免許証の再交付は、当該無線従事者免許証を発給した(国家試験合格又は養成課程修了の後に無線従事者免許申請書を提出した)総合通信局等が担当となります。そのため、同時申請を行うことができるのは無線従事者免許証の再交付申請を提出することができる総合通信局等と無線局の設置場所又は常置場所を担当する総合通信局等が同一となる場合に限ります。なお、「紛失」(無線従事者免許証の番号が不明)による無線従事者免許証の再交付の場合、電子申請・届出システムLiteでは、同時申請を行うことはできません(無線従事者免許証の再交付を受け、無線従事者免許証の番号が判明した後に、電子申請・届出システムLiteでの無線局免許の開設申請を行ってください。)。
  • 無線局免許申請を電子申請で行う方へ(新規ユーザ登録について)
    • 電子申請・届出システムLiteの新規ユーザ登録を行うにあたって、既に無線従事者免許証(業務用の資格でも構いません。)をお持ちの場合は、お持ちの無線従事者免許証の番号により手続を行ってください(国家試験又は養成課程の場合は、報告を受けて確認作業に時間を要する事から、ID等発行に時間を要することがあります。)。
    • 国家試験受験番号又は養成課程修了証明書番号(令和5年9月25日以降に発行されたものに限ります。)により新規ユーザ登録を行うにあたっては、お手元にある国家試験受験票に記載されている受験番号又は養成課程修了証明書に記載の番号(養成課程受講者番号ではありません。)を確認の上、手続を行ってください。
    • 養成課程修了証明書の発行については、養成課程実施者にお問い合わせ願います。
    • 総合通信局等において国家試験受験番号又は養成課程修了証明書番号は、当該番号が記載された行政文書の保存期間満了後はご本人確認のための照合ができないことから新規ユーザ登録ができませんので御注意願います。

申請様式

無線従事者免許及び無線局免許の申請様式は、以下のページをご確認ください。

同時申請を行う場合は、無線従事者免許申請書の「□同時にアマチュア局に係る申請書を提出します」と無線局免許申請書・無線局事項書及び工事設計書の「□無線従事者免許同時申請」の両方のチェックボックスに必ずチェックを入れてください。
旧様式を使用される方は、必要な事項を余白に記載してください。なお、旧様式は令和6年3月24日まで使用できます。

同時申請リーフレット

同時申請(無線従事者免許と無線局免許)のリーフレットです。制度のご紹介や交信体験の場で、ご活用ください。なお、リーフレットの内容は制度の概要ですので、詳細は上記を参照ください。
また、そのまま少量コピーして配布するのであれば、許可等は不要です。他の印刷物の一部とする、加工・編集等については、ご遠慮ください。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課