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同時申請(無線従事者免許と無線局免許)

同時申請(無線従事者免許と無線局免許)

  • 【注意】
    このページの情報は、令和5年9月25日(月)に施行予定の内容です。

アマチュア無線従事者資格の国家試験合格や養成課程修了から、アマチュア無線局の開設・運用までの期間が大幅に短縮できるように、「アマチュア無線従事者免許」と「アマチュア無線局免許」を、同時に申請することができるようになりました。
これにより、アマチュア無線や電波への興味・関心や意欲が高いうちに、いち早くアマチュア無線を始めることができるようになります。

  • 申請書(無線従事者免許の申請書、無線局免許等の申請書)の提出先は、いずれも、アマチュア無線局の設置場所や常置場所(住所等、無線機が通常置かれている場所。)を担当する総合通信局等です。
  • 必ずしも同時に申請する必要はありません。アマチュア無線従事者免許の申請を提出した後は、いつでも、アマチュア無線局免許の申請ができます。
  • アマチュア無線局免許を申請するときには、使用する無線機のご用意が必要となります。最初に使用される無線機は、技術基準適合証明等のマークが付いた無線機がお勧めです。
  • 次の同時申請も可能です。
    • 「上位資格のアマチュア無線従事者免許の申請」と「アマチュア無線局免許の変更申請」
    • 「アマチュア無線従事者免許証の再交付の申請」と「アマチュア無線局免許の申請」
    (例)例えば、次のような場合などが考えられます。
    • 第3級アマチュア無線技士の方が第2級アマチュア無線技士の国家試験合格や養成課程修了の後、上位資格(第2級)の無線従事者免許の申請と無線局免許の変更申請を同時に行う場合
    • カムバックハムの方で無線従事者免許証を汚損、破損したり、紛失したため、無線従事者免許証の再交付と無線局免許の開設申請を同時に行う場合

申請様式

無線従事者免許及び無線局免許の申請様式は、以下のページをご確認ください。

同時申請リーフレット

同時申請(無線従事者免許と無線局免許)のリーフレットです。制度のご紹介や交信体験の場で、ご活用ください。
なお、そのまま少量コピーして配布するのであれば、許可等は不要です。他の印刷物の一部とする、加工・編集等については、ご遠慮ください。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課