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適合表示無線設備の取替・増設・撤去について

適合表示無線設備の取替・増設・撤去について

周波数等の一括表示記号の導入を踏まえて、アマチュア局については、技術基準適合証明等を受けた無線設備(適合表示無線設備)の取替、増設、撤去については、届出となります。
これにより、技術基準適合証明等を受けた無線設備(適合表示無線設備)のみを使用する、アマチュア無線に興味・関心を持った青少年などの初心者やライトユーザーにとって、分かりやすい手続や申請書等となり、申請者の利便性向上や手続の迅速化とともに行政コストの削減にもつながります。

ただし、適合表示無線設備を改造する、附属装置を接続※する等の「変更」を行った場合は、届出にはなりません。変更申請が必要であり、また、国や登録検査等事業者による検査等又は保証実施者による保証が必要となります。
なお、適合表示無線設備を改造する等の変更の工事を行った場合は、適合表示無線設備の表示をその無線設備から除去しなければなりません。この場合、適合表示無線設備ではなくなりますので、その効果もなくなり、国や登録検査等事業者による検査等又は保証実施者による保証を受けなければ、使用することはできません。

※附属装置の接続については、「アマチュア局特定附属装置」に該当する場合は、変更には当たらず、届出も必要ありません。詳細は、アマチュア局特定附属装置をご確認ください。

(参考)

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課