緊急のお知らせ

お知らせはありません。

よくあるご質問(アマチュア無線)

よくあるご質問(アマチュア無線)

〔留意事項〕
あくまでも現時点での一般的な考え方等を示すものであり、個別事案に対する考え方等は、当該事案における事実関係を前提にし、事案ごとに法令の趣旨を踏まえて実質的に判断されるものであることにご留意ください。
また、すべてを網羅的に記載したものではなく、将来における総務省の考え方等や解釈を保証するものではありません。必要に応じて、随時更新することとしております。

目次

  1. 1.
    アマチュア無線について
    • アマチュア無線って何?
    • アマチュア無線をするために必要な資格や免許は?
    • アマチュア無線家の集まりはあるの?
    • アマチュア無線が非常災害時に役立つと聞いたのですが。
  2. 2.
    アマチュア無線交信体験
    • すべてのアマチュア局で交信体験が提供できると聞いたのですが。
    • 体験者は、アマチュア無線従事者資格を有しない者に限られますか。
    • 連絡の設定及び終了に関する通信操作は、相手局1局ごとに行う必要がありますか。
    • アマチュア無線局免許人の立会い(対面)が必要でしょうか。
  3. 3.
    アマチュア無線の活用(社会貢献活動など)
    • アマチュア無線が様々な場で活用できると聞いたのですが。
    • 社会貢献活動としてアマチュア無線が利用できる例を教えてください。
  4. 4.
    アマチュア局の免許について
    • 免許の有効期間はいつまでですか。
    • アマチュア局の免許番号の構成は?
    • アマチュア局をやめたいのですが、どうしたらよいですか。
    • アマチュア局の免許人が死亡したのですが、どうしたらよいですか。
  5. 5-1.
    申請手続等について
    • アマチュア局の申請をしたのですが、免許までにどのくらいかかりますか。
    • 総合通信局等から資料の提出等を求められましたが、対応が必要ですか。
    • 電波防護指針についての書類※を求められましたが、対応が必要ですか。
    • 二次業務の周波数の使用に当たっての確認書を求められましたが、対応が必要ですか。
    • 新たに購入した適合表示無線設備を使用したい場合は、どうすればよいですか。
    • 外国人が開設申請する際は、どのような書類が必要ですか。
  6. 5-2.
    電子申請について
    • 電子申請をしたいのですが。
    • 電子申請をしたが、通知メールが届かないのですが。
    • 電子申請をしなければなりませんか。
  7. 5-3.
    書面申請について
    • 申請書等に押印は必要ですか。
    • 申請手数料は、収入証紙や切手等で納付できますか。
    • 申請手数料の必要額(電波法関係手数料令に定められた額)を超えて、収入印紙をはってもよいでしょうか。
  8. 6.
    呼出符号(コールサイン)
    • 好きなコールサインを指定してもらうことはできますか。
    • 過去に指定されていたコールサインを希望する場合は、どうすればよいですか。
    • いわゆる記念局を運用したいのですが、どうすればよいですか。
  9. 7.
    社団局(クラブ局)
    • 社団局(クラブ局)の名称に制限はありますか。
    • 社団局(クラブ局)の周波数等の一括表示記号はどうなりますか。
  10. 8.
    周波数等の一括表示記号
    • 周波数等の一括表示記号とは何ですか。
  11. 9.
    電波利用料について
    • アマチュア局の電波利用料は、いくらでしょうか。
    • 電波利用料は、どのように納付すればよいでしょうか。
    • 電波利用料を前納することはできますか。
    • 納付の案内が届いたが、免許人が死亡しており、どうしたらよいか。
  12. 10.
    その他
    • 旧スプリアス規格の無線設備は、いつまで使用できますか。
    • アマチュア無線関係のリーフレットを使いたいのですが。
    • アマチュア無線は仕事に使えますか。
  13. 11.
    よくあるご相談についての総務省の考え方
    • アマチュア無線の移動する局と移動しない局について。
    • アマチュア無線の無線局免許制度の今後の取組について。
    • 良好な電波利用環境の維持について。
  14. 12.
    お問い合わせ先

1.アマチュア無線について

Q
アマチュア無線って何?
A

アマチュア無線は、個人的な興味によって行う無線通信であり、国内・海外と幅広く交信や無線通信技術への興味による通信が行われています。様々な楽しみ方があることから「趣味の王様」とも呼ばれております。国内外の見知らぬ人などとの会話や交信証の交換、交信相手や地域の数を競うコンテストや表彰するアワードなど、コミュニケーションとしての趣味を中心に、個人レベルでの無線通信技術の探求も魅力とされております。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

Q
アマチュア無線をするために必要な資格や免許は?
A

アマチュア無線をするには、①アマチュア無線従事者免許(アマチュア無線技士)と②アマチュア無線局免許が必要です。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

Q
アマチュア無線家の集まりはあるの?
A
アマチュア無線家の代表的な団体として、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)があります。全国各地にアマチュア無線のクラブがあり、熱心に活動されている方が、たくさんいらっしゃいます。
  • 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 電話番号:03-3988-8759
    リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますhttps://www.jarl.org/
Q
アマチュア無線が非常災害時に役立つと聞いたのですが。
A
アマチュア無線は次のような特長があると言われており、アマチュア無線局免許人の知識や経験を生かすことが期待されております。
①日本全国に約37万人と通信相手が多い。②地域、生活に密着。③無線通信を熟知。④様々な周波数帯を使用。⑤多種多様な設備、アンテナ。⑥同時に多数の人と通信可能(周波数を共用)。⑦自治体との協定の実績。⑧非常訓練への多数の参加。⑨アマチュア無線家の全国的組織(JARL)。
(非常災害時でのアマチュア無線の運用事例)
運用時期 災害の名称 運用事例
1995年
1月
阪神淡路大震災 交通情報および道路の損壊状況の情報、近隣居住者、知人等の安否の照会、救援物資の集積輸送関連状況の伝達、食料等を扱っている商店等の照会、公共サービスの実施状況の伝達等の支援
2011年
3月
東日本大震災 被災地各地の情報収集および行政機関への通報(100 人超が自衛隊により救出)、市役所等防災拠点での中継局等設置や対策本部等への無線機貸出等の通信支援
2019年
10月
台風19号 アマチュア無線でSOS 信号を受信し、孤立状態であった老夫婦の救助要請を行政機関へ行い、救助が確認できるまでの間、アマチュア無線の通信を継続(関東地方)

※その他、地方公共団体等が主催する防災訓練への参加や、被災時の救助を求める通信の受信および通報等に、個人・社団を問わずアマチュア無線が活用されています。

2.アマチュア無線交信体験

Q
すべてのアマチュア局で交信体験が提供できると聞いたのですが。
A
はい。アマチュア無線局免許人の監督(指揮・立会い)と責任で、すべてのアマチュア局で交信体験(体験運用)ができるようになりました(令和5年3月22日)。
交信体験(体験運用)のルールなどについて詳しくは、以下のページをご確認ください。
Q
体験者は、アマチュア無線従事者資格を有しない者に限られますか。
A
アマチュア無線従事者資格を有していても、体験者になることができます。体験者がアマチュア無線従事者資格を有していても、有していない者としてお考えください。
例えば、第一級アマチュア無線技士の監督(指揮・立会い)の下で行われる交信体験に、体験者として第四級アマチュア無線技士が参加して、第四級アマチュア無線技士の操作範囲を超える50W機での交信をすることが可能です。その場合であっても、モールス符号による通信を行うことはできません。
Q
連絡の設定及び終了に関する通信操作は、相手局1局ごとに行う必要がありますか。
A
「連絡の設定及び終了に関する通信操作」は、相手局1局ごとに免許人(有資格者)が行うこととなります。免許人(有資格者)が連絡の終了・連絡の設定を行わないうちに次の局からの交信を体験者が行うことはできません。体験者は、連絡の設定の操作後から終了の操作の前までの通信操作を行うことができます。
Q
アマチュア無線局免許人の立会い(対面)が必要でしょうか。
A
アマチュア無線局免許人(有資格者)が、無資格者が行っている無線設備の操作の状況を適切に把握でき、かつ、無資格者の操作を直ちに替わることができる状態である必要があることから、立会い(対面)を要件としています。立会いに相当する適切な措置を執ることができるものは含まれることとしていますが、その場合であっても、施行規則第34条の10の各条件を満たす必要があります。例えば、沖縄にアマチュア局免許人がおり、無資格者が東京からリモートで沖縄のアマチュア局を体験運用することは、一般には、当該省令で述べるところの「指揮」が及んでいるとみなすのは難しいと考えられるなど、当該省令の条件に適合しないものと考えられます。

3.アマチュア無線の活用(社会貢献活動など)

Q
アマチュア無線が様々な場で活用できると聞いたのですが。
A
アマチュア無線は、近年、趣味の枠にとどまらず、災害ボランティアなどの社会貢献活動、ワイヤレス人材育成、教育活動や研究活動、国際親善、無線通信技術の実験・研究開発の促進など、地域社会や社会全体、電波の有効利用の推進などへの貢献が期待されています。アマチュア無線局免許人の知識や経験を生かして、様々な場での活用が始まっています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

※アマチュア無線の活用(社会貢献活動、教育・研究活動)についての、よくあるご質問は、上記のページの先の各ページに記載しております。

Q
社会貢献活動としてアマチュア無線が利用できる例を教えてください。
A
災害ボランティア、ボランティア活動や公の地域活動での利用ができます。なお、企業等の営利法人等の営利活動のためのアマチュア無線の使用は、認められておりません。
詳しくは、以下のページをご確認ください。社会貢献活動でのアマチュア無線の活用について分かりやすくまとめた、リーフレットもここからダウンロードできます。 (社会貢献活動としてアマチュア無線が利用できる例)
  • 災害ボランティア
    自主防災活動、避難所運営・安否確認、避難情報の収集・避難者の誘導、消防団活動の連絡補助、被災状況の確認、避難所・ボランティアセンターの運営、炊き出し、支援物資の仕分け・運搬、がれきの撤去、倒壊家屋の片付け、被災者の集いなど
  • ボランティア活動・公の地域活動
    マラソン大会・体育大会、花火大会、地域のイベント・お祭り、児童の登下校補助、学校行事、地域の清掃活動、地域の観光案内など、有害鳥獣対策、消防団活動、地域の交流イベント、地域のボランティア活動、電波教室など

4.アマチュア局の免許について

Q
免許の有効期間はいつまでですか。
A
アマチュア局の免許の有効期間は、最長5年です。無線局免許状(コールサインが記載された無線局免許状)の「免許の有効期間」をご確認ください。
また、無線従事者免許(顔写真の入った免許証)には、有効期間はありません(無線従事者ご本人がお亡くなりになるまで有効です。)。
Q
アマチュア局の免許番号の構成は?
A
アマチュア局の免許の番号は、次のとおりの構成です。Aはアマチュア局の意味です。
お問い合わせの際、アマチュア局の免許の番号を確認させていただくことがあります。アルファベット3文字または4文字で始まる免許番号は、無線従事者免許(顔写真の入った免許証)の番号ですので、ご注意ください。
  • 〔総合通信局等の記号〕+〔A〕+第〔順次連続する番号(数字)〕号
○総合通信局等の記号
総合通信局等 記号 総合通信局等 記号
北海道総合通信局 近畿総合通信局
東北総合通信局 中国総合通信局
関東総合通信局 四国総合通信局
信越総合通信局 九州総合通信局
北陸総合通信局 沖縄総合通信事務所
東海総合通信局
Q
アマチュア局をやめたいのですが、どうしたらよいですか。
A
廃止届出書をご提出ください。あわせて、アンテナを取り外すとともに、無線機から容易に電波が発射できないようにしてください。
なお、廃止届出書の様式は、無線局免許手続様式の「4.無線局等の廃止届-1無線局の廃止届出書」をご確認ください。
Q
アマチュア局の免許人が死亡したのですが、どうしたらよいですか。
A
各地の総合通信局等にご相談ください。

5-1.申請手続等について

Q
アマチュア局の申請をしたのですが、免許までにどのくらいかかりますか。
A
免許等の申請処理については、標準処理期間を定め、電波法令及び電波法関係審査基準に従って行われており、各総合通信局等において、迅速かつ適正な処理に努めております。
アマチュア局(※1)の免許手続の標準処理期間は、約1か月です。特殊なケースの申請や繁忙期についてはお時間をいただいております。なお、この期間には、申請書や資料等の修正等の期間は含まれません。
今後、特にライトユーザー(※2)の方の申請処理について、一層の迅速化が図られるものと考えておりますが、引き続き、迅速かつ適正な処理を行うよう努めてまいります。
  1. ※1 
    人工衛星等のアマチュア局については、人工衛星等のアマチュア局(アマチュア衛星)について をご確認ください。
  2. ※2 
    空中線電力50W以下の適合表示無線設備のみを使用するアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)で移動するものの開設・運用を行う個人の方
Q
総合通信局等から資料の提出等を求められましたが、対応が必要ですか。
A
総務大臣(総合通信局長等)は、免許や許可をすべきかどうかを判断するため、必要がある場合は申請者に資料等を求めており、その判断は各々が行います。総合通信局等から書類の提出等を求められた場合には、対応をお願いします。
(参考)「申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる」(電波法第7条第6項)
Q
電波防護指針についての書類※を求められましたが、対応が必要ですか。
A
移動しないアマチュア局(平均電力が20mW以下のものを除く。)を対象に、申請の際に、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出を求めておりますので、ご対応をお願いします。

※人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類
詳しくは、以下のページをご確認ください。

Q
二次業務の周波数の使用に当たっての確認書を求められましたが、対応が必要ですか。
A
アマチュア局における二次業務の周波数の使用にあたっては、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであることを、必要に応じて書類等により確認することとしております。
アマチュア局の無線設備が二次業務の周波数(一次業務の免許不要局等と周波数を共用している、2,425MHz帯及び5,750MHz帯※)を発射可能な場合は、申請に当たり、確認書類の提出を求めておりますので、ご対応をお願いします。

※現時点における確認書を必要とする周波数帯であり、必要に応じて変更することとしています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

Q
新たに購入した適合表示無線設備を使用したい場合は、どうすればよいですか。
A
アマチュア局を開設・運用しているところに、新たに購入した適合表示無線設備を使用したい場合は、総合通信局等に変更の「届出」をお願いします。法令に定められた形式上の要件に適合している「届出」が総合通信局等に到達する前に、使用することはできません。アマチュア局専用の「電子申請・届出システムLite」では、申請履歴の状態欄が「到達」になれば、総合通信局等に届出が到達しています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
Q
外国人が開設申請する際は、どのような書類が必要ですか。
A
無線局免許申請書、無線局事項書及び工事設計書のほか、次の書類が必要となります。
●永住許可を受けた外国人
  1. 外国の相当する資格に関する証明書
    (日本のアマチュア無線従事者資格を有する場合は、不要です。)
  2. 次に掲げるいずれかの書類
    • 在留カードの写し(表面及び裏面)
    • 特別永住者証明書の写し
    • 特別永住許可書の写し
    • 旅券の写し(顔写真のあるページ)
●永住許可を受けた外国人以外の者
  1. 外国の相当する資格に関する証明書
    (日本のアマチュア無線従事者資格を有する場合は、不要です。)
  2. 次に掲げるいずれかの書類
    • 在留カードの写し(表面及び裏面)
    • 旅券の写し(顔写真のあるページ)
  3. ②の書類に記載されている在留期間を超える免許の有効期間を希望する場合には、当該有効期間における本邦への在留が確実であり、かつ、妥当性を証する書類

5-2.電子申請について

Q
電子申請をしたいのですが。
A
アマチュア局限定で、使いやすくおすすめの リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます電子申請・届出システムLiteをご利用ください。ご不明な点は、リンク先の「お問い合わせ」を、ご確認ください。
電子申請は、「手続かんたん3ステップ」、「手数料が約30%お得(※1)」、「24時間・365日手続可能(※2)」と、簡単・お得です。電子申請を行っていただくことで、申請の処理状況が分かる、免許までの期間が短くなるなど、申請者の方にメリットもございます。
  1. ※1 
    開設申請 :書面申請4,300円→電子申請2,900円(空中線電力50W以下の場合)
    再免許申請:書面申請3,050円→電子申請1,950円
  2. ※2 
    保守などのためにシステムを停止する場合があります。
Q
電子申請をしなければなりませんか。
A
総務省では、国全体で進められている「デジタル原則」に沿って申請・届出の原則電子化を目指した様々な取組を進めております。
簡単・お得な「電子申請」を、ぜひ、ご利用ください。電子申請を行っていただくことで、申請の処理状況が分かる、免許までの期間が短くなるなど、申請者の方にメリットもございます。
アマチュア局限定で、使いやすくおすすめの リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます電子申請・届出システムLiteを一度、お試しください。
Q
電子申請をしたが、通知メールが届かないのですが。
A
総合通信局等からは申請者が登録したメールアドレスに通知メールをお送りしております。届かない原因は申請者側のパソコンや携帯電話のメール着信設定にてブロックをされていることが考えられます。申請前に、迷惑メールブロックの設定等について、今一度、ご確認願います。
また、登録したメールアドレスを使わなくなる場合は、登録メールアドレスを必ず変更してください。

5-3.書面申請について

Q
申請書等に押印は必要ですか。
A
不要です。押してあっても問題はありません。
Q
申請手数料は、収入証紙や切手等で納付できますか。
A
できません。書面申請の場合は、電波法関係手数料令に基づき、同法令に定められた額(必要額)の『収入印紙』を申請書に貼って納めることとなっております。
(注意事項)
  • 収入印紙に割り印は行わないでください。
  • 収入印紙は重ならないように貼ってください。
  • 収入印紙を申請書等に貼らずに同封して郵送しないでください。
  • 収入印紙を貼付する際に、糊が乾かないまま封筒に入れないでください。封筒が開かないことや収入印紙が破損することがあります。
Q
申請手数料の必要額(電波法関係手数料令に定められた額)を超えて、収入印紙をはってもよいでしょうか。
A
収入印紙は、原則として過不足のないようにはっていただくものですが、必要額を超過して納付することをご承諾される場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏名」のように記入してください。
この記載がない場合は、電話等によりご連絡させていただいております。なお、ご連絡がとれない場合は、額にかかわらず申請書を返送させていただきますので、ご了承ください。

6.呼出符号(コールサイン)

Q
好きなコールサインを指定してもらうことはできますか。
A
呼出符号(コールサイン)を希望することはできません。電波法関係審査基準に基づき、順番に指定しています。
なお、過去に指定されていた呼出符号(コールサイン)は、希望することができます。
Q
過去に指定されていたコールサインを希望する場合は、どうすればよいですか。
A
旧コールサイン申請時の確認書類をご確認ください。
ただし、他の人が使用中の場合等については、ご希望に添えませんので、ご承知おきください。現在コールサインが使われているかの確認は、電波利用ホームページの無線局等情報検索をご活用ください。
Q
いわゆる記念局を運用したいのですが、どうすればよいですか。
A
いわゆる記念局※とは、行事等にふさわしい特別な呼出符号(コールサイン)が指定されたアマチュア局を運用することにより、①行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、②アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できる③相当の公共性を有するものです。
いわゆる記念局を運用するためには、免許・許可等が必要となります。申請に必要な書類等や注意事項は、いわゆる記念局についてをご確認ください。

※行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局

7.社団局(クラブ局)

Q
社団局(クラブ局)の名称に制限はありますか。
A
社団局(クラブ局)の名称は、次に掲げるものとしてください。なお、長い名称については、社会通念上適切なものではないと考えております。ご遠慮ください。
  • 社会通念上適切なものであり、公序良俗に反するものでないこと。
  • 第三者の権利・利益を侵害するおそれがないものであること。当該社団局と無関係の個人、団体等との関係を誤認させるものでないこと。
  • アマチュア業務及び社団局の趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
Q
社団局(クラブ局)の周波数等の一括表示記号はどうなりますか。
A
原則として、社団局(クラブ局)の構成員のうち最上級の無線従事者資格に応じた周波数等の一括表示記号となります。それ以外の周波数等の一括表示記号を希望する場合は、「無線局事項書」の備考欄に「希望する周波数等の記号 ○○○」のように記載して申請をしてください。
なお、構成員名簿を提出するだけでは、周波数等の一括表示記号の変更はされません。新たに上級の無線従事者資格を取得した構成員がいる場合などで周波数等の一括表示記号を変更したい等の場合は、必ず、変更申請を行ってください。免許状等が変更されない限り、新たな上級の無線従事者資格に応じた周波数等の一括表示記号による運用はできません。

8.周波数等の一括表示記号

Q
周波数等の一括表示記号とは何でしょうか。
A
周波数等の一括表示記号は、無線局免許状等の「電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄に記載されている記号です。
無線局免許状等の記載内容として、記号ごとに、その内容が法令により定められておりますので、必ず記号の内容を確認してから、アマチュア局を運用してください。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

※周波数等の一括表示記号についての、よくあるご質問は、上記のページに記載されております。

9.電波利用料について

Q
アマチュア局の電波利用料は、いくらでしょうか。
A
アマチュア局の電波利用料は、1局・1年あたり300円です。(電波利用料額表参照)
Q
電波利用料は、どのように納付すればよいでしょうか。
A
金融機関窓口、インターネットバンキング等、コンビニエンスストア、決済アプリ又は口座振替による納付があります。詳しくは、電波利用料の納付方法をご確認ください。
Q
電波利用料を前納することはできますか。
A
できます。詳しくは、前納についてをご確認ください。
なお、前納は、免許の有効期限内で任意の年数分の電波利用料を納付することなどが可能となる手続です。
Q
納付の案内が届いたが、免許人が死亡しており、どうしたらよいか。
A
各地の総合通信局等にご相談ください。

10.その他

Q
旧スプリアス規格の無線設備は、いつまで使用できますか。
A
「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる」という条件の下、その使用期限を当分の間、延長することとしております。現在のところ、具体的な期日は示しておりません。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進していきたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いします。
詳しくは、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値をご確認ください。
Q
アマチュア無線関係のリーフレットを使いたいのですが。
A
アマチュア無線関係のリーフレットについては、そのまま少量コピーして配布するのであれば、総務省の許可等は不要です。他の印刷物の一部とする、加工・編集等については、ご遠慮ください。
詳しくは、アマチュア無線関係リーフレット、データ等をご確認ください。
Q
アマチュア無線は仕事に使えますか。
A
アマチュア無線は仕事(企業等の営利法人等の営利活動)に使用することはできません。アマチュア無線を仕事に使用すると、無線従事者免許や無線局免許をもっていても、電波法違反となります(1年以下の懲役または100万円以下の罰金。会社やその代表者にも罰則があります。)。
詳しくは、アマチュア無線は仕事に使えません!をご確認ください。

11.よくあるご相談についての総務省の考え方

Q
アマチュア無線の移動する局と移動しない局について。
A
移動しない局は、比較的大きな空中線電力のものが想定され、その設置場所を把握することにより、重要無線通信※など他の無線局に混信を与えたり、テレビ受信等の電子機器や電気機器の誤動作などの影響を与えるといった障害が生じた際には、速やかに発信源を把握することにつながりますが、一方、移動する局は、空中線電力が小さいものが想定されており、50Wを超えるような空中線電力の大きなアマチュア局を移動する局として認めた場合に、重要無線など他の無線局に混信を与える等といった障害の発信源となっても無線局の特定が困難となることが想定されるとともに、アマチュア局が使用する周波数帯は、アマチュア局のほか空中線電力の小さい無線局と周波数を共用して電波を利用していることから、共用できる無線局を減らすこととなります。
また、電波法令では、人体への影響を防止する観点から、無線設備から発射される電波の強さが基準値を超える場所には取扱者以外が容易に出入りすることができないように安全施設を設けることを義務づけておりますが、移動する局については、電波の発射源が移動するため空間の電波の強さを規定する安全施設の考え方になじまないこと、空中線電力が比較的小さいものが多いこと等を踏まえ、この対象外となっております。
これらのこと等から、電波監理上、移動する局と移動しない局を同じ扱いとすることはできず、また、移動する局の空中線電力50Wの上限を増力することもできません。また、仮に、移動する局と移動しない局を1局とした場合、規制の厳しい移動しない局に規制を合わせざるを得ず、アマチュア局の多くを占める既存の移動する局については、規制の強化につながると考えられるため、制度を維持すべきものと考えております。

※重要無線通信:電気通信業務、放送の業務、人命若しくは財産の保護又は治安の維持、気象業務、電気事業、鉄道事業関係の無線通信

Q
アマチュア無線の無線局免許制度の今後の取組について。
A
既に、アマチュア局については他の無線局に比べると簡素化された制度となっているところですが、アマチュア無線を取り巻く我が国の社会環境や電波利用状況等の変化、無線機器の市場・技術動向等の変化等、さらには電波法の目的等も踏まえ、日本のアマチュア無線に適した制度となるよう、制度の適正化については、引き続き、適宜、適切に検討を行ってまいります。
なお、「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」(令和4年8月)※において、以下の考え方が示されたところであり、全ての電波利用者に関わる課題として、引き続き、慎重に検討していく必要があると考えます。

※「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボード」(令和4年1月~8月)取りまとめ

○提言書(P.4)4.〔無線従事者免許と無線局免許の一体化〕
無線従事者資格には有効期限がなく終身免許(生涯有効)となっている一方で、周波数の再配分を迅速に行う必要から免許の有効期間は5年以内となっており、両免許を一体とすることはできないが、両免許を一体的に運用する方法の一つとして両免許の同時申請ができるようにすることが適切である。同時申請が可能となることにより、無線従事者免許申請、無線局免許申請及び無線機器の購入を同時期に行うことができるようになり、アマチュア無線関係者による初心者へのサービスの充実も期待される。
○提言書(P.4~P.5)4.〔考え方〕
無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える。
適格な者により無線設備が技術基準に合致すること等を確認しない場合、放送の受信、携帯電話・スマートフォン、ドローンや自動運転車などを始め、航空関係、医療機関、工場や工事現場等の国民の生命や生活に関わる無線局に有害な混信等を与え、社会的に影響を生じる可能性がある。
アマチュア無線局のように比較的大電力の無線局は、放送の受信、及び携帯電話・スマートフォン、消防、防災、列車無線といった重要無線通信など、他の無線局に有害な混信等を与えやすく、国民の人命の保護や社会生活に影響を生じる可能性が強く懸念される。
国が無線設備の把握を行わない場合、検査等により電波法の要件に合致することを確認することや技術基準適合証明等において技術基準不適合機器があった場合の把握が困難となり、電波利用環境の確保が困難になると考えられる。
日本のアマチュア無線制度は、携帯電話・スマートフォンや無線LANなど様々な小電力のIoT無線機器の利用が飛躍的に拡大するSociety5.0の到来という世の中の流れを踏まえると、電波利用環境確保の上で、今後とも必要な制度と考えられる。
Q
良好な電波利用環境の維持について。
A
総務省では、正しく無線局を運用している電波利用者を不法無線局から保護し、良好な電波利用環境を維持するため、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」、「不法及び違反無線局対策強化期間」の集中かつ重点的な周知啓発活動を始め、アマチュア無線を使用する上でのルールの周知動画やポスター、リーフレットにより、電波のルールに関して広く周知、広報を行っています。
一方で、法令違反等の申告があった場合には、その内容により、規正無線局による警告や遠隔方位測定装置、不法無線局探索車等を活用した電波監視・調査を行っています。特に、悪質な違法行為や違反運用の場合には、法令等に基づき、行政指導、行政処分又は告発を行うとともにその概要を公表しています。

12.お問い合わせ先

  • ご不明な点は、各地の総合通信局等へお問い合わせください。管轄の総合通信局等へお問い合わせいただきますようお願いします。

電話でのご相談についてのお願い

  • 「電話がつながらない」というご意見をいただくことがあります。担当者が1件1件丁寧に対応しておりますので、繋がらない場合は、しばらく時間をおいてからおかけ直しください。
  • できるだけ短時間で相談が終わるよう、内容をまとめてからお電話ください。
    また、お問い合わせの前に、知りたいことがこの電波利用ホームページや総合通信局等のホームページに掲載されていないか、問い合わせ先が総合通信局のアマチュア担当で間違いないか等、ご確認していただいてからのお電話をお願いいたします。
    (例:パソコンやスマートフォンの操作、メールソフトの設定方法などつきましては、総合通信局等の担当者からお答えすることができません。)
  • 電話相談対応を短くできれば、電話が繋がりやすくなるだけではなく、申請を審査する時間が多く確保できます。ご協力をお願いいたします。

申請書等の提出にあたって

  • 申請書等の記載(入力)にあたっては、申請書等の記載要領、電波利用ホームページや総合通信局等のホームページを、よくご確認ください。
  • ご提出前に、もう一度、記載(入力)した内容を、ご確認ください。記載事項に過不足や誤りがあると、何度も総合通信局等とのやり取りが発生することがあり、免許や許可までに、お時間がかかります。
  • (ご注意ください)
  • 適合表示無線設備の番号、免許番号、無線従事者免許証の番号を、もう一度ご確認ください。
  • 電子申請・届出システムLiteで申請される際、送信機の増設等を「変更申請(届出)」ではなく「開局申請」として誤って提出される方が多数いらっしゃいます。トップページに「開局申請」「変更申請(届出)」それぞれのタブがございますので、選択されたタブがご自身の申請種別と合っているか、もう一度ご確認ください。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課