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二次業務の周波数の使用について

二次業務の周波数の使用について

アマチュア局の二次業務の周波数

周波数割当計画において、国内分配(各周波数帯において、割当てを受けることができる無線局が行う無線業務)にあたり、無線業務には、「一次業務」又は「二次業務」の区分が決められております。
二次業務の無線局は、次の条件に従って開設することを条件に周波数の割当を受けることができることとされております。

  • 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局に有害な混信を生じさせてはならない。
  • 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

アマチュア局に指定される二次業務の周波数は、以下のとおりであり、「この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、及び一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。」こととされております。

指定周波数 二次業務の周波数 確認書の要否
136.75kHz 135.7kHzから137.8kHzまで
475.5kHz 472kHzから479kHzまで
1,910kHz 1,825kHzから1,875kHzまで
3,537.5kHz 3,575kHzから3,580kHzまで、及び3,662kHzから3,680kHzまで
1,280MHz 1,260MHzから1,300MHzまで
2,425MHz 2,400MHzから2,450MHzまで 必要
5,750MHz 5,650MHzから5,850MHzまで 必要
10.125GHz 10GHzから10.25GHzまで

確認書の提出について(2,425MHz帯及び5,750MHz帯)

アマチュア局における二次業務の周波数の使用にあたっては、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであることを、必要に応じて書類等により確認することとしております。

アマチュア局の無線設備が二次業務の周波数(一次業務の免許不要局等と周波数を共用している、2,425MHz帯及び5,750MHz帯※)を発射可能な場合は、申請に当たり、「一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであること」を確認できる書類を御提出ください。書類については、以下の「二次業務の周波数の使用に当たっての確認書(例)」を、御活用ください。
※現時点における確認書を必要とする周波数帯であり、必要に応じて変更することとしています。

特に、2.4GHz帯では無線LAN等が、5.7GHz帯では無線LAN、無人移動体画像伝送システムがそれぞれ用いられているほか、5.8GHz帯はDSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それらの無線システム付近での使用は避ける等、運用の際には適切な措置を執る必要があります。
なお、総務省での審査に際し必要があると認めるときは、2,425MHz帯及び5,750MHz帯以外の周波数も含み、追加で資料の提出を求めることがあります。
ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。

確認書の提出が不要な適合表示無線設備

相当の機能を有する適合表示無線設備(キャリアセンス機能及び通信時間制限機能を有し、必要に応じて空中線電力の制限機能その他の機能を有するものをいいます。)として総務省がこの電波利用ホームページで公表するものについては、上記の確認書の提出は必要ありません。
ただし、この確認書の提出が不要な適合表示無線設備であっても、免許人の責任により、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執る必要があることに変わりはありません。

  • 相当の機能を有していることを総務省が確認済みの適合表示無線設備は、下記のとおりです。この適合表示無線設備は、上記の確認書の提出は不要です。
氏名又は名称 型式又は名称 技術基準適合証明等の番号
1 ※現時点で確認できているもの
はございません。
2
3

(注)2.4GHz帯では無線LAN等が、5.7GHz帯では無線LAN、無人移動体画像伝送システムがそれぞれ用いられているほか、5.8GHz帯はDSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それらの無線システム付近での使用は避ける等、運用の際には適切な措置を執る必要があります。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課