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アマチュア局の無線設備の設備共用について

アマチュア局の無線設備の設備共用について

アマチュア局の無線設備の設備共用をしたい場合は、次の各条件に適合する必要があり、申請により、総合通信局長等の免許又は工事設計の変更の許可を得なければなりません。
ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。

申請にあたり記載する事項等

  • 申請書類(無線局事項書及び工事設計書)の「参考事項」の欄に「設備共用する無線局(所有者)の免許人氏名、免許番号及び呼出符号」を記載すること。

設備共用の条件

  1. 次のいずれかによるものであること。「社団局と他の社団局との間」及び「移動する局と移動しない局との間」の設備共用は、認められません。
    1. 個人局と他の個人局との間
    2. 個人局と社団局との間
    3. 移動しない局と他の移動しない局との間
    4. 移動する局と他の移動する局との間
  2. 移動しない局は設置場所、移動する局は常置場所が同一であること。
  3. 設備共用を行うことについて、当該設備共用を受ける免許人からの「承諾書」により確認できるものであること。
  4. 設備共用する無線設備は、当該設備共用する者が操作できるものであること。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課