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電波の強度に対する安全施設について

電波の強度に対する安全施設について

電波防護指針

 我が国では、誰もが安心して安全に電波を利用することができる環境を実現するため、人体の健康に好ましくない影響を及ぼさない電波の強さの指針(以下「電波防護指針」といいます。)が定められています。
 電波が生物に及ぼす影響については、これまでの60年以上にわたる国内外の研究により、「刺激作用」や「熱作用」が生じることや、どのくらいの電波にさらされるとそれらの作用が生じるのかなどが明らかになっており、電波防護指針では、それらの作用の閾(しきい)値をもとに、十分な安全率を考慮して指針値が定められています。

電波の強度に対する安全施設

  • 安全施設について
      上述の電波防護指針の指針値の一部を電波法令における規制値とすることにより、我が国における電波の安全性が確保されています。
     具体的には、移動しないアマチュア局のように、人体から離れた場所に設置される無線局(平均電力が20mW以下のものを除く。)については、表1及び表2の基準値を超える場所に一般の人々が簡単に出入りすることができないように、塀、柵等を設けることが義務付けられています。
  • 適合確認について
     一般の人々が通常出入りする場所のうち、電波の発射源(送信空中線)から最も近い点(例えば、敷地境界に塀、柵等がある自宅に送信空中線を設置する場合であれば、その塀、柵等と送信空中線との距離が最短となる点)における電波の強度を算出し、基準値以下であることを確認することが申請者(開設者)に求められています。
     原則として空中線系ごとに、周波数帯及び発射可能な空中線電力の組合せに基づき、適合確認を行います。
  • 確認書類の提出について
     申請の際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出を求めています。人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「簡易な適合確認書」、「簡易な適合確認プログラム」など)を申請書に添付してください。
     無線局の無線設備、工事設計書を変更しようとする場合(送信空中線の位置や向きを変更しようとする場合を含む。)は、設置場所周辺の最新状況等も踏まえて、改めて適合確認が必要です。適合表示無線設備のみの追加・取替えなど、許可を要しない軽微な変更を含めて、変更申請(届出)の際に確認書類の提出が必要です。ただし、送信機を撤去しようとする場合は、適合確認を行う必要はありません。
     アマチュア局の保証に関しては、保証実施者への申請、総合通信局等への申請のいずれの場合にも、工事設計書の添付書類として確認書類の提出が必要です。
  • 簡易な適合確認書
     半波長ダイポールアンテナ(絶対利得:2.14dBi)を使用している場合においては、アマチュア無線で一般的に使用される周波数帯及び空中線電力ごとの基準に適合する電波の発射源からの距離の目安値は、表3のとおりです。送信空中線の絶対利得が2.14dBi以下であれば、参考4「簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)」を活用して、電波の発射源から一般の人々が通常出入りする場所までの距離を同表と比較することにより、簡易的に適合性を確認することができます。ここで、電波の発射源からの距離とは、空中線の素子の最近接箇所からの距離をいいます(給電点や構造上の中心点からの距離ではありません。)。
  • 簡易な適合確認プログラム
     絶対利得が2.14dBiを超える空中線を使用している場合、半波長ダイポールアンテナを使用していても増幅器による利得がある場合、指定周波数及び空中線電力の組合せが表3とは異なる場合その他「簡易な適合確認書」の使用に当たっての前提条件満たさない場合においては、参考5「簡易な適合確認プログラム」などにより、個別に適合性を検討してください。
     また、「簡易な適合確認書」を使用して適合性を確認できなかった場合であっても、給電線損失や俯角減衰量を考慮することにより、適合性を確認できることがあります。
表1 電波の強度(6分間平均値)の基準値
周波数 電界強度の実効値
(V/m)
磁界強度の実効値
(A/m)
電力束密度の実効値
(mW/cm
100kHzを超え3MHz以下 275 2.18f-1
3MHzを超え30MHz以下 824f-1 2.18f-1
30MHzを超え300MHz以下 27.5 0.0728 0.2
300MHzを超え1.5GHz以下 1.585f1/2 1/2/237.8 f/1500
1.5GHzを超え300GHz以下 61.4 0.163

注:fは、MHzを単位とする周波数とする。

  • (例)
    300MHzの場合は、f=300
    1.5GHzの場合は、f=1500
表2 電波の強度(瞬間値)の基準値
周波数 電界強度の実効値
(V/m)
磁界強度の実効値
(A/m)
磁束密度の実効値
(T)
10kHzを超え10MHz以下 83 21 2.7×10-5
表3 電波防護のための基準に適合するための電波の発射源からの距離の目安値
(半波長ダイポールアンテナ(絶対利得:2.14dBi)の場合)
指定周波数 空中線電力の範囲
10W以下 10Wを超え
50W以下
50Wを超え
100W以下
100Wを超え
200W以下
1,910 kHz 0.2m 0.4m 0.6m 0.8m
3,537.5 kHz 0.2m 0.5m 0.7m 0.9m
3,798 kHz 0.3m 0.5m 0.7m 1.0m
4,630 kHz 0.3m 0.6m 0.8m 1.2m
7,100 kHz 0.4m 0.9m 1.3m 1.8m
10,125 kHz 0.6m 1.3m 1.8m 2.5m
14,175 kHz 0.8m 1.8m 2.5m 3.5m
18,118 kHz 1.0m 2.2m 3.1m 4.4m
21,225 kHz 1.2m 2.6m 3.7m 5.2m
24,940 kHz 1.4m 3.1m 4.3m 6.1m
28.85 MHz 1.7m 3.6m 5.1m 7.2m
52 MHz 1.7m 3.7m 5.2m 7.3m
145 MHz 1.3m 2.9m - -
435 MHz 1.1m 2.5m - -
1,280 MHz 0.7m - - -
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課