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いわゆる記念局について

いわゆる記念局について

いわゆる記念局※は、行事等にふさわしい特別な呼出符号(コールサイン)が指定されたアマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できる相当の公共性を有するものです。
※行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局

申請前の準備

  1. 行事等の主催者から、当該行事等を記念してアマチュア局を運用することについて了解を得てください。
  2. 行事等の開催地内にアマチュア局を設置する場合は、当該行事等の主催者から同意を得てください。
  3. 当該アマチュア局を運用するための運用体制を構築してください。
  4. 当該アマチュア局の運用期間中に、公開運用又は体験運用を実施することを計画してください。運用期間中、相当の時間について行ってください(運用期間中のすべての時間を条件としているものではありません。)。
  5. 当該アマチュア局の運用について、周知広報の計画について主催者に働きかけ、その有無を確認するとともに、免許人においても計画してください。周知広報はインターネットの利用等により広く一般に行ってください。
  6. 運用計画書等、当該アマチュア局の運用等に関して申請書に添付する書類を準備してください。運用計画書等に記載又は添付する事項(例)は次のとおりです。
    1. 行事等の名称
    2. 行事等の主催者、後援をする者、協賛をする者等
    3. 行事等の趣旨、内容等(行事等の開催期間を含む。)
    4. 当該アマチュア局を運用する目的(行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであること、また、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであることを説明します。)
    5. 希望する呼出符号とその理由(行事等にふさわしいものとします。)
    6. 当該アマチュア局の運用に関する周知広報の実施計画・方法(主催者や免許人等などの取組を記載してください。)
    7. 当該アマチュア局の運用スケジュール。カレンダー形式(日単位)とし、次の事項を含めて記載してください。
      • 運用予定
      • 公開運用又は体験運用の実施予定(日時)及び担当者(監督者)
      • 日ごとの運用場所
    8. 当該アマチュア局の運用場所(設置場所及び常置場所を含み、すべて記載すること。複数の運用場所の場合は、運用場所ごとの運用日を明示すること。)
    9. 当該アマチュア局の運用体制(組織図・体制図等)。組織図・体制図等は、通常運用時の担当者と公開運用又は体験運用の担当者(監督者)を分けて記載してください。
    10. 行事等の主催者からの同意、後援、協賛等の承諾書等(①申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及びその意義を広めることの同意。②行事等の開催地内に設置する場合はその同意※。)
      ※申請者以外の者が設置場所又は常置場所を所有又は管理している場合は、当該所有又は管理している者からの開設同意書も必要です。
    11. 行事等の後援、協賛等の承認書等(国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)、公益財団法人若しくは公益財団法人又はその他これらに準ずると総務大臣又は総合通信局長が認めるものが、後援、協賛等する行事等の場合)
    12. 申請者が、行事等に密接な関係(人的関係や業務・活動関係等)があるものであること等
    13. その他参考となる事項
  7. 6の書類が準備できましたら、申請書、社団の定款、社団の理事・構成員名簿を準備してください。(社団の代表者は、個人としてアマチュア局の免許を受けることができる者であり、かつ、その社団の管理運営について統率力を有すると認められる者である必要があります。)

申請に当たっての注意事項

1.いわゆる記念局について

  • いわゆる記念局は、その前提として、アマチュア業務に合致し、かつ、次の全てに適合するものでなければなりません。
    1. 行事等を記念すること及びその意義を広めることができるもの
    2. アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるもの
    3. 相当の公共性を有するもの
    (注)
    • いわゆる記念局を開設・運用すること自体を、行事等とすることはできません。いわゆる記念局は、行事等の開催に伴って運用するものです。
    • 企業等の営利法人等の営利活動、政治的又は宗教的な活動、特定の団体等の広告、宣伝のために、いわゆる記念局を運用することはできません。
    • なお、一般に、一民間企業の行事等について認めることは難しいと考えます。

2.「行事等」は次のものをいいます。

  • 行事等の趣旨・内容について
    行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。また、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。
    (注)
    • 行事等の目的が広い地域を対象とするものであること。
    • 営利を主たる目的とせず、かつ、特定の団体等の広告、宣伝に利用されるおそれのないものであること。
  • 主催者等について
    1. 国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)、公益社団法人若しくは公益財団法人又はその他これらに準ずると総務大臣又は総合通信局長が認めるものが、主催、後援、協賛等しているもの。
    2. 学校教育法第1条の学校が、当該学校の行事として主催等しているもの。ただし、本規定によるアマチュア局の運用は、当該アマチュア局の構成員のうち当該学校の児童、生徒及び学生並びに教職員(施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用者にあっては、当該学校及び当該学校以外の児童、生徒及び学生並びに教職員を含む。)に限ります。
    3. 行事等の主催者、後援をする者又は協賛等をする者は、それぞれ当該行事等を主催、後援、協賛等するものとして適切なものであること。

    (注)

    • 上記a.については、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人等については該当しません(ただし、例えば、地方公共団体が構成員等として参画する「○○マラソン実行委員会」や「一般社団法人○○祭実行委員会」などは、これらに準ずるものとして認めることがあります。)。
    • 行事等の主催者等の同意書等は、組織の長からのものをお願いします(法人格の単位となります。)。地方公共団体であれば、知事、市区町村長、教育長等です。
    • 国立大学などの「学校教育法第1条の学校」が、当該学校の行事として主催等している行事等は、a. ではなくb. に該当します。
    • 上記a. であることが分かる説明資料(ポスター・チラシ、ウェブサイトのコピー等も可です。)のご提出をお願いします。国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)、公益財団法人若しくは公益財団法人に準ずるものである場合は、その説明資料(①構成員、組織図、体制図等及び②設立の経緯・趣旨等、定款・設置規程等。ウェブサイトのコピーも可です。)のご提出をお願いします。

3.行事等の後援、協賛等の承認書等

承認書等(行事等の後援、協賛等が分かる書類も含みます。)だけでは承認内容が不明な場合があり、その場合は、当該承認に係る申請書等の写し及び当該承認の審査基準等の、承認内容が分かる書類の添付をお願いします。また、承認書等は、組織の長からのものをお願いします(法人格の単位となります。)。

(注)
承認書等があっても、次のようなものは認められないものです。

  • 後援、協賛等ではないもの。承認の申請書等や承認書等から、何を後援、協賛等しているのか不明なもの
  • 後援、協賛等をする者として行事等の主旨に賛同し、積極的に支援するものでないもの
  • 後援、協賛等をする者と当該行事等とが関係ないもの
  • 後援、協賛等をする者の所管行政や事業又は業務の推進、施策の普及又は啓発に積極的に寄与するものではないもの
  • 行事等の内容等から、当該承認書等の後援、協賛等をする者からの後援、協賛等では、不適当、不適切なもの。他に後援、協賛等を得るべき、適当、適切な団体が存在するもの

4.運用期間等について

当該アマチュア局の運用期間は、行事等の開催期間からみて必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1年以内です。

(注)

  • 周年行事であっても、当然に運用期間が1年認められるものではありません。適切な運用スケジュールをご提出ください(例えば、記念行事や記念式典の日を含む前後の期間を運用期間とするなどが考えられます。)。
  • 一般に、1か月を超える運用期間とする場合には、その運用期間が行事等の開催期間からみて必要かつ適当な最短期間であることを、より丁寧に説明(記載)してください。

5.公開運用・体験運用について

公開運用・体験運用は、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に、直接目に見える形で、行事等を記念すること及びその意義を広めるとともに、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等にも貢献する効果が高いと考えられることから、相当の公共性を有するものとして、必要な条件としています。
これらの趣旨等から、次のとおりのものとしています。

  • アマチュア無線家等の特定の関係者に対して行うものではなく、広く一般の方に対して行うもの
  • リアルな場で行われる運用が含まれるもの(行事等の開催場所に係る場所となりますが、常置場所や設置場所に限るものではありません。)
  • 運用期間中、相当の時間について行うもの(運用期間中のすべての時間を条件とはしておりませんが、可能な限り多く公開運用・体験運用を行ってください。1か月に1回も行われないようなものは、当該アマチュア局の運用について、積極的な運用が行われないものとして考えております。)
  • 「移動する局」と「移動しない局」を運用する場合、それぞれについて公開運用又は体験運用の実施が必要です(異なる局として審査します。)。

6.運用結果の公表(任意)

運用期間の終了後、結果報告をインターネット等により公表いただけると、より制度の目的が達成できますので、ご協力をいただければ幸いです。

ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。

いわゆる記念局の特別な呼出符号(コールサイン)の指定基準

いわゆる記念局の呼出符号(コールサイン)は、電波法関係審査基準に基づき、次のとおり指定します。

  • ①〔8J又は8N〕+②〔総合通信局等別の数字〕+③〔1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合わせたもの(ただし、最後の字はアルファベット。)〕

(注)

  • 総合通信局等別の数字の次の文字を3文字とする場合は、AAAからQQZまで及びQUAからZZZまでのものに限り指定します。
  • 呼出符号は、行事等にふさわしいものでなければなりません。上記①と③は、申請者が希望できます。②は、アマチュア局の設置場所又は常置場所を所轄する総合通信局等です。
総合通信局等別の数字
総合通信局等 数字 総合通信局等 数字
北海道総合通信局 近畿総合通信局
東北総合通信局 中国総合通信局
関東総合通信局 四国総合通信局
信越総合通信局 九州総合通信局
北陸総合通信局 沖縄総合通信事務所
東海総合通信局

特別な呼出符号(コールサイン)について

  • 呼出符号は、電波の発射源を明らかにするために総務大臣が指定するものであり、既にアマチュア局に指定されている呼出符号を使用することが基本ですが、アマチュア無線では、従来から、「行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局」(いわゆる記念局(記念コールサイン))について、行事等にふさわしい特別な呼出符号(コールサイン)を指定しております。これにより、行事等を記念すること及びその意義を広めるとともに、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等にも貢献してきております。
  • 特別な呼出符号は、特別に指定するものであることから、当該アマチュア局免許人など特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的な利益をもたらすものであるなど、「行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局」(審査基準)の要件に適合する、相当の公共性を有するものであることが必要と考えます。

注意事項

  • いわゆる記念局について、特別な呼出符号を指定することは、総務省(総合通信局等)が、当該アマチュア局の運用の後援等をするものではありません(総務省(総合通信局等)の後援等の名義の承認をしているものではありません。)。
    行事等の主催者や関係者などに誤解を生じさせないよう、十分にご留意いただくようお願いいたします。
  • いわゆる記念局の運用(特別な呼出符号による運用)にあたっては、制度の趣旨等を踏まえた運用を行うよう、十分にご留意いただくようお願いいたします。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課