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電波遮へい対策事業

1.事業の目的

電波が遮へいされる鉄道・道路トンネルや医療施設内でも携帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適正な利用を確保することを目的としています。

2.事業の概要

電波が遮へいされる鉄道・道路トンネルや医療施設内において、一般社団法人等が移動通信用中継施設を整備する場合、国が当該施設の整備に対して補助金を交付します。

  1. 事業主体:一般社団法人等
  2. 対象地域:鉄道トンネル、道路トンネル、医療施設
  3. 補助対象:移動通信用中継施設(鉄塔、局舎、無線設備等)
  4. 補助率 :1/2(道路トンネル)、1/3(鉄道トンネル、医療施設)
    • 直近10年間継続して営業損失が発生している鉄道事業者が営業主体となる
      新幹線路線における対策の場合の補助率は5/12。

3.事業の実施状況

電波遮へい対策事業にかかるこれまでの実績は、電波利用料の事務の実施状況のとおりです。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課、電波環境課